2021年12月31日金曜日

【宇都宮市の住みやすさアップに貢献!LRT開発の恩恵とは!?】2023年開業を控え、着々と工事が進む!?

今年も残すところわずかとなりましたね。

最後は宇都宮の街の大変革の中心となる新交通システム、LRTの話題で締めたいと思います。

着々と進む次世代型路面電車(LRT)の工事ですが、鬼怒通り(駅前から続く大通り)で11月からレール敷設工事が着手されています!

早ければ年度内にはレールが敷設されるようです。


工事状況については下記から動画を確認することができます。


新交通システム導入で街の景色もスマートにバージョンアップされていっていることを実感している方も多いのではないでしょうか。

LRT施設のための開発用地の買収も順調に進んでいるようです!


記事によりますと、JR宇都宮駅東側で整備する次世代型路面電車(LRT)事業のレール敷設に必要な用地について、宇都宮市、芳賀町ともに全権利者から協力を得られたと明らかになったようです。

これで、開発における問題もなくなり、後は工事を着々と行うだけとなりました。

コロナの影響もあり、本来の開通予定から1年遅れの2023年3月のLRT開業予定になりましたが、そのような中でも宇都宮駅東口再開発を中心として、LRT工事も着々と進み、新しい「街」づくりが順調に進んでいます。


LRTの開発を契機とし、関連して公共バスの利便性改革も着々と行われた一年でした!

なんと言っても、バスでSUICAをはじめとしたICカードが利用できるようになったのは非常に大きな改善でした。

タッチするだけで、いちいち料金表を確認することなくスマートにバスに乗れるようになりましたからね。


LRTの開発がスタートしてなければ、旧態依然とした公共バスの改善もこんなにスムーズに行われることはなかったのは間違いないでしょう。

LRTは新交通システムとしての開発の恩恵だけでなく、JR宇都宮駅東口の再開発や、バスの改善の後押しも、街全体の意識を次世代にバージョンアップさせる大きな効果があったのです!

公共バスにはICカード導入に伴い利便性の向上だけでなく、運賃上限のサービスも設けられ、好評なようです!

上限400円運賃、利用は6万件 宇都宮市内の路線バス(下野新聞)


1日当たりの利用件数は、6月までの制度導入前と比べ13%増加したというこです!


交通弱者の外出やバスの利用促進に役立っているのは間違いないでしょう。


また、観光客の街の移動も容易になり、満足度も上がり、街のブランド力向上にも大きく貢献するのが公共交通の充実になります。


公共交通の利便性向上が、観光客の誘致と街で使ってくれるお金の増加につながのは間違いないでしょう。




さて、今年最後の締めに宇都宮市内ではイベント目白押しの年末だったようなので、そんな年末のイベント風景を2件、ご紹介します。


まずサンタクロース姿の職員や動物が行進する宇都宮動物園が毎年おこなっている恒例イベント「どうぶつクリスマスパレード」で、このパレードは26日まで、宇都宮市上金井町の同園で行おこなわれました。


トナカイに扮(ふん)した職員がポニーの馬車で先導し、4匹の犬やミニチュアホース、サンタクロースやペンギンなどの格好をした職員が続き、その後を子供たちが追いかける微笑ましいイベントです。



動物もサンタに扮して 宇都宮動物園で恒例パレード【動画】


2本目は12月19日に宇都宮中心部で行おこなわれた「サンタ姿で子供の貧困撲滅パレード」です。


サンタ姿で子どもの貧困撲滅訴え 宇都宮で200人パレード【動画】


このパレード、正式には「サンタdeクリーン&ウォーク」という名称ですが、今回で6回目を迎えました。


個人的にも、住みやすい「街」宇都宮をPRする良い企画だと毎年、楽しみにしています。



写真や動画を見ると、サンタ姿の他にトナカイなどの着ぐるみを着た子供たちが見られる中で、時代でしょうか「鬼滅の刃」の半纏(はんてん)を着ている子供たちが混じっています。

「鬼とサンタ?」と首をかしげてしまいますが、それもご愛敬でしょうか。

ところでクリスマスの次にお正月と、年の瀬を目前として買い出しに出ると様々な商品が陳列されていますが「鬼滅の刃関連グッズ」は、玩具や文房具は当然として、菓子類・絆創膏・鏡餅などありとあらゆるグッズが販売されています。

駄菓子屋で最近みかけた手作り布マスクも、鬼殺隊の半纏柄各種が取り揃えてあり、間違いなくライセンス使用許諾なんて取っていないだろうなと思いつつ、人気に驚きます。

ブログを書くにあたり、関連するグッズにどのようなモノがあるのか調べてみたのですが、そのなかで個人的に「面白い」と思うグッズを幾つかご紹介しておきます(animate公式サイトより)


日輪刀を模した折り畳み傘。


持ち手が刀の柄を模しているので、つい誰かに切りかかってしまいたくなる逸品です。


日輪刀に模した菓子切。

やはり使用する時には「○○の呼吸 一の型」と言いながら切らなければならないのでしょうか?

同じ顔だちのテディベアに、鬼殺隊の半纏を着せた商品で、ありがちなものですが伊之助のイノシシの被り物が妙に印象深くてご紹介しました。


縫いぐるみが乗せられる「無限列車」しかも連結パーツは別売……シュールです。

さて、それでは不動産や住宅関連で定番の座布団やタオル、玄関マットにパジャマなどを除いて「鬼滅」にあやかったモノがあるのかを調べてみました。


畳の縁に、鬼殺隊の半纏柄を用いた「置き畳」がありました。

そして、畳縁を応用した室内ベンチ。

そして必ずあるだろうなと思って探したら、やはりあった禰豆子の収納箱】




そのほかにも、入居や引っ越しのタイミングで新調したい半纏デザインの「表札」ですが……
これは似たような柄を、かなり以前から見かけたような気もしますが


変わりゆく街「宇都宮」に関しての有益な状況や不動産についての最新トピックを、来年も皆様にお届けする所存です。

引き続き愛顧のほど、よろしくお願いいたします。


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2021年12月26日日曜日

【来年こそはマイホームを!】マイホームの運勢を決める!?家相学を気にしますか!?

日本人の特徴でもあるのですが、お葬式は仏式、クリスマスは皆で祝い、お正月には門松を飾り初詣へ、ついでにハロウィンでは仮装してパーティーへ出席する。


信心深くないけれど、イベントは大好き。


全ての人がそうではありませんが、見渡せば多くの方がそのような傾向をお持ちです。


宗教的な背景や成り立ちは追及せず、何となく参加する。


そのような日本人の特徴からでしょうか、家を建築、もしくは購入する時にいきなり「家相学」や「方位学」の話が出てきます。


私たち不動産業者は、それなりに陰陽や方位学の基礎知識などを持っているのですが、内見の時に方位を気にしているご様子なので


「家相学に詳しいのですか?」と質問すると


「いゃ~なんとなく」と返答される。


周りから色々と話を聞いて、何となく気になるけど自分で深く調べたことがないというパターンです。


何かそのような物があるようだから、できれば差しさわりのない家が良いと言った認識のようです。


不動産を新規で購入(賃貸を借りても同様)して引っ越しをする場合には、九星気学や方位学により、現在住んでいる場所からの八方位や年回りから検討して、幸運が回座する方向へ動くのが良いとされます。


それら方位学まで解説すると長くなりますので、今回は「家相学」の基礎についてお話しましょう。


家相は「環境学」の一種であるというのは設計や建築関連会社、そして私たち不動産業者が共通して持つ認識です。


ですから、オカルトや迷信であると言って頭から否定はしません。


とはいえ住宅の性能や工法も「家相学」が中国から日本に伝来された当時とくらべると様変わりしていることから、やはり時代にそぐわない部分も多々あります。


ねんのためにお話ししておきますが、住宅の間取りなどで「風水」が絡んでくることもありますが、家相学と風水はまったく別物です。


伝来が中国からであるのは共通なのですが、風水は衣・食・住や「色」まで含め幅広く運気向上をめざすものであり、「家相学」と比較して扱い範囲が広い分、かなりオカルティズムの側面を持ちます(風水関連商品などはその傾向が強い)


家相学は家自体を扱うと書きましたが、基本は家の中心を見つけることにあります。


必要な物は「方位磁石」「間取り図面」



よく内見の時に方位磁石を持ってきて、室内で方位を見る方もおられるのですが、家の中心を割り出すために「間取り図面」は必須です。


出来れば「家相方位盤」もあると良いでしょう。


家相方位盤は携帯電話の無料アプリなどでもダウンロードできますので、無理に購入する必要はありません。

また年の瀬から販売が開始される「高島易総本部」などの運勢歴などを購入している方は、冒頭に方位盤のほか年盤座相などが掲載されているのをご存じかと思いますが、それを使用しても構いません。

基本的には四隅の対角線が交わるところが家の中心になるのですが、出隅や入隅(家の形が出たり入ったりしてわかりにくい住宅)の多い家の場合には、中心に直線を引いてから対角をとると中心が分かりやすくなります。

「鬼門」「裏鬼門」は皆様、耳にしたことがあるでしょう。

家の中心から北東が「鬼門(丑寅)」その反対側、つまり南西が「裏鬼門(羊申)」であるとして、玄関や水回りを作ってはいけないとされています。

台湾では表鬼門にあたる北東は、「冥界(この世とあの世)」との出入口であるとされていますが、日本に伝来され独自の発展を遂げたときに「鬼」の出入りとしたほうが落ち着きがよかったのでしょうか。

環境学的にみれば、北東は日当たりが悪くそれでなくてもジメジメとします。

昔は下水管など埋設されていませんから、生活用排水は側溝などを掘り外に流していたのですが、そのような日当たりの悪い方位に側溝を設けると、害虫発生の温床になったり、また過剰な湿度の発生により住宅の土台が腐食して傾くといった可能性がありました。

また反対の裏鬼門、つまり南西は日当たりが良く室内温度も上がりますから、そのような位置に台所や食料保管庫を持ってくれば、とうぜん食料に悪影響を及ぼします。

家相学が広がりを見せたのは江戸時代であると言われていますが、識字率の問題の他、環境学的に説明をしても理解が得られないことから「鬼」にかこつけたというのが定説です。

ここまでは基本中の基本なので、わざわざ解説をしなくても大概の方は聞き及んでいるかと思うのですが、間取りに「かけ」「はり」が関わってくると、家相の味方も変わってきます。

「かけ」「はり」とは、先ほどご説明した「出隅や入隅」のことなのですが、家相学的には張り出している部分、つまり一片の壁の張り出しが1/3以内である場合には「はり」とよび、それ以上の場合には張り出している逆側、つまりかけている方を「かけ」と呼びます。

家相学的には「はり」は運気を呼び込む吉相、反対には「かけ」は凶相であるとされています。

とくに建物の「かけ」と建築地(土地自体)の「かけ」が重なる場合には大凶とされているのですが、とくに鬼門方向(北東)で「かけ」を作ってしまうと、欠けた部分は致命的に日当たりが悪くなりますから、環境学的にもNGであると納得できます。

また壁の一辺にたいする判断基準も「はり」を出しすぎれば、必然的に「かけ」部分の日当たりが影響を受ける訳ですから、納得できる考え方ではあります。

また現在の建築においても、出隅や入隅は雨水の侵入防止や気密の取り合い処理が難しく、併せて断熱欠損部位になりがちです。

多少なら良いのですが、デザイン重視でむやみに出隅や入隅を増やすと、建築費は上がるけれども性能は劣化するなんてことになりかねませんから、なにごとも程々が肝心です。

このように環境学的な観点から、迷信として馬鹿にはできないのが家相学です。

以前「家相学」の先生がピッタリと寄り添い、図面チェックをされるお客様を担当したことがあります。

図面作成は、ご家族の要望や予算などをヒアリングして、当然に基本的な「鬼門・裏鬼門」は避け、余計な出隅入隅も作らずに提案したのですが、一回目は当然のようにNGが出されました。

そこで指摘された箇所を直して2回・3回・4回と回を重ねると、回が進むにつれ、あまりにも住むのに適さない間取りになってしまいました。

最初は6帖を確保していた子供部屋も、5回目には3.5帖まで圧縮されてしまいました。

あくまでも不動産屋の意見としては、間違いなく最初の図面が一番良い。

さすがに我慢が出来ず、それ以降のプラン作成をお断りしました。

家相学の先生は1回につき幾らの「見料」を請求していたようですが、正直なところ難癖に近いような直しの連続で、我慢ができませんでした。

そのような先生ばかりではないでしょうが、なにごとも程々であることが大切であると思います。

気持ちの問題もありますから頭から否定する必要はないですし、基本的な部分は可能な限り抑えておいたほうが良いと思いますが、入れ込みが強いと何のために家を必要としているのかといった根本的な部分がぼやけてしまいます。

はっきりといいますが、家相学や風水などの条件を100%取り入れて建築することはできません。

中古住宅においても、条件を全て満たす家と巡り合う可能性はほとんどないでしょう。

住むのはご自身ですから、快適性を捨ててまで従われる必要はないと思います。

個人的にですが、鬼門等を清浄に保つとする各種アイテムの存在は納得できません。

環境学とは関連性がなく、陰陽道の呪符・神仏の霊験グッズ(壺など)の数々・破魔や破邪の力を持つとされる植物を植えるなど神道・陰陽・風水・仏教など様々なジャンルからエントリーされていて、どれほどの関連グッズが存在するのか私も知りません。

どこまで取り入れるかは人それぞれだと思いますが、ほどほどが肝心であることは間違いないでしょう。


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2021年12月20日月曜日

【驚愕!住宅購入者の約半数が住宅ローンで後悔している!?】その理由とは!?

不動産業は、販売を中心とするサービス業であると同時に情報産業です。


とかく販売を重視しているように見られますが、販売物件(情報)がなければ営業活動自体が成り立ちません。




弊社に問い合わせ戴くお客様も、事前に口コミ情報を閲覧したり、ホームページをチェックしてブログを始め物件情報以外に役立つコンテンツなどを確認し、信頼できるかどうかの判断をしているでしょう。


そのような観点から、私たちからすれば情報が「命」であるともいえます。


当然として、情報に関しての確度は高くなければなりません。


そのような意味合いからインターネットも含めて情報収集に余念がない毎日を過ごしている訳ですが、つい先日、興味深い記事を見つけたのでご紹介します。


ご存じリクルートが運営する「SUMOジャーナル」に掲載されていた記事です。


「住宅ローン選び」で44%が後悔している。他人任せではダメ!



記事の詳細について解説するのはマナー違反となりますので慎みますが、私たち不動産業者が記事を読んだ場合に、解説したいキーワードが二つあります。


●住宅ローンは62%が、不動産業者からの紹介で申し込み先を選んでいる


●住宅ローンで44%が後悔している


全体をザックリ計算すると27.28%になりますから


「10人中、約3人が住宅ローンを不動産業者から紹介されて申し込み、そして後悔している」


ことになります(統計学的に計算すれば、比率は異なりますが、ザックリの計算なのでご容赦ください)


いかがですか?


住宅ローンの額は、購入物件や自己資金の額により一概に「いくら借入」しているとは言えませんが、少なくても一般の方が個人としておこなう借入としてもっとも高額なのがこの「住宅ローン」でしょう。


主観的ですが30年~35年の借入期間で1~3千万円を借り入れる方が、もつとも多いのではないかと思います。


低金利が長期間継続しはいますが、どんなに低い金利でも借り入れ期間が長い訳ですから、総支払額は借り入れの「倍額(金利が高ければそれ以上)」が目途になります。


このような理屈は説明されなくても感覚的に理解できるかと思いますから、誰しもが「安い金利で・充実した貸付内容」で借りたいことでしょう。



ところが実際には借り入れした人のアンケート結果では「3人に1人が後悔」している。


先ほどご紹介した記事では、その原因が「不動産屋」が誘導しているからだと読み取れる内容にも受け取れますが、冗談じゃありません!!


弊社も、お客様のご要望により金融機関をご紹介している訳ですが、本音で語る不動産業者の立ち場でいえば「金融機関はどこでもよい」のです。


誤解をまねかないように補足しておくと「どこでもよい」というのは、どこかの金融機関に偏ったりせずお客様の要望により、どの金融機関で申し込まれてもよいという意味です。


融資先はメガバンクと呼ばれる大手銀行を始めとして、地銀や信金そして農協のほか、フラット35や昨今、急激な勢いで業績を伸ばすネットバンクなど、住宅ローンを扱う金融機関は数多くあります。


それぞれが1件でも多く案件を欲していますから、金利や団体信用生命保険、そして住宅ローン利用者限定の優遇制度などを提案しています。


はっきりといいますが、どんなに優秀な不動産営業マンでもそれら全ての金融商品を詳細に把握している訳ではありません(もちろん、お客様が要望されればどのような融資商品が存在しているのか調べて対応する訳ですが……)


もちろん一定以上の経験や知識を有していれば、保証会社が自社か全国保証を利用しているか、また団体信用生命保険の扱いは、その保険会社と構築しているかでおおよその共通点などは理解していますが詳細となると都度、調べるしかありません。


ある意味で専門家である私たちですらそのような状態なのですから、一般の方が日頃から詳細に金融機関の金利動向を分析して「イザ」と言うときに備えていることはありません。


だいたいは不動産の購入を検討してから(もしくは物件を定めてから)調べ始めます。


ご存じかも知れませんが、不動産の売買契約の多くは「融資特約(ローン条項ともいう)」を設けます。


その理由は購入者を保護する目的です。


一般的に購入資金は自己資金と融資を利用するけれども、万が一融資が否決された場合には決済(残代金の支払い)をすることができません。


そのような場合には、申込遅延や虚偽申請など申込者に問題がある場合を除いて「無条件で白紙解約」することにより不利益がおきないようにしています。


無条件で白紙解約されますから、手付金は戻りますし負担するのは契約書に貼付した印紙代ぐらいでしょうか(契約が解除されても、当初の契約行為の額面により課税されるのが印紙税ですから、白紙解除でも契約行為があったのは現実ですから印紙税は還付されません。詳しくは国税庁にお問い合わせください)


買主保護のために存在する融資特約ですが、売主さんには何の責任もありません(もちろん買主さんの責任でもありませんが)


そこでむやみに長い期間、この融資特約が認められることはなく一定期間(1か月以内)で融資特約は終了してしまいます。


融資の事前審査は「融資申込書・源泉徴収・身分証明(免許証など)・健康保険証・物件概要等」で申し込みができますから、複数の金融機関に審査をかけることはできるのですが、あくまでも事前です。


つまり「概ね大丈夫だろう」という審査に留まります。


あまり多くはないのですが、事前審査が承認された後に正式申込で融資が「否決」されることもあります。


事前審査は全ての書類を揃えて申請してから「2~7日の金融機関営業日」で結果がでてきますが、その後の正式申込をするためには添付書類が一気に増えて、審査期間も1週間以上必要とされます。


長々と書きましたが、つまりは融資特約期間内に正式申込まで完了して、融資を確定させるには時間的な余裕があまりないということです。


ちなみに融資特約の起算日は契約締結日からです。


正式申込には融資申込書の記載や所得証明に登記簿謄本、団体信用生命保険の告知書など様々な書類が必要となりますから、その取得時間も考慮しなければなりません。


ちなみにですが、融資特約期間を過ぎてから融資が否決されても白紙解約はできません。


売主さんが了解してくれればの話ですが売買金額の20%を違約金として支払って契約解除するか(ただし契約解除期間内であればです)、何らかの方法で決済金を用意してこなければなりません。


私たち不動産業者も焦りますが、申込者本人も焦りを覚えるでしょう。


そのような不利益がおこらないよう、あくまでも融資に不慣れなお客様に貢献する目的で融資先をご紹介し、ある程度は業者主導でおこなわれているのが実情です。


先ほどご紹介したリクルートの記事は、それら実情の視点がスッポリと抜けて融資先を紹介した不動産業者が悪いとの見解を持たれてしまいますが、あくまでも一方的な見方であると私は思います。


また融資審査は、金融機関によりことなりますからA銀行では申込金額が満額承認されたけれど、B銀行では減額承認(申し込み金額にたいして、減額された金額しか承認されない)ことが往々にしておこります。


これは勤務先や勤続年数、家族構成による返済負担率計算の相違、物件の担保評価方法などが金融機関(保証会社)により違うことが原因ですから「○○銀行の金利が一番安いから、私はソコじゃなきゃ嫌だ」と、駄々をこねても借入できなければ元も子もありません。


私たち不動産業者はそのような金融機関ごとの特徴も踏まえ最適だと思う借入先をご紹介しているのです。


ですが、それでも後悔したくない場合にはどうすればいいか?


これはもう「人任せ(業者任せ)」にしないことです。


融資の貸し付け条件はインターネットで検索できますし、分かりにくいようであれば金融機関のローンセンター(銀行員だからと言って、皆が住宅融資の知識を持っている訳ではありません。融資の専門部署に行くのが一番です)にいって相談してみることをお勧めします。


いずれにしても後悔しないよう不動産業者選びも含め、日ごろの行動が大切であるといえるでしょう。


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2021年12月15日水曜日

【もらえるはずだったのに!住宅ローン控除の徹底解説リターンズ!】あなたの適用条件とは!?

毎年のことですが、12月に入るとその年に弊社で住宅を購入された方から「住宅ローン控除の方法について教えて欲しい」と連絡が入ります。



お問い合わせがあれば出来る限り分かりやすく説明を試みるのですが、正直なところ口頭で説明するのが、すこぶる難しい内容なのが税金等にかんしての説明です。


これは説明を聞くお客様は勿論ですが、説明をする私たちも同様です。





基本的なところですが住宅ローン控除は、勤め人の場合、購入した年に一度だけ申告をすれば、それ以降は一般的な所得控除と同じ形で勤務先が行ってくれます。


ですから税理士や関連の役所の方々、そして私たち不動産業者以外は制度を知っていても、申請方法などにかんしてほとんどご存じないのが実情です。


そのような口頭での説明を補う意味で、昨年も住宅ローン控除について詳細にブログを書いています。


基本的な申請書の作成方法については下記からブログを参考にしていただければ、ご理解が戴きやすいと思います。


【必見!住宅ローン控除を徹底解説!還付申告は早めに準備を】はこちらから


ただし前回のブログは、国税庁で運用している申告のシステムについて、使用方法を説明しているに留まり、住宅ローン控除の適用条件などについては紹介していません。


あくまでも利用できる方に向けたの内容になっています。


前回のブログをお読みいただいた方から、申請条件等について解説して欲しいとの要望が多くありました。


そこで今回は続編として、申請できる諸条件や令和3年の税制変更について解説します。


【居住条件】


そもそも居住が開始されていなければ対象になりません。


つまり、令和3年12月31日までにマイホームの新築・取得・増改築をして自己の居住に供した方です(原則として入居が開始されている必要がありますので、契約をしただけでは対象になりません)ただし、あまり大きな声では言えませんが所有権が移転され、住民票が移動されていれば入居が伴っていなくても書類上では入居と判断されます。


ただし取得の日から6カ月以内に居住を開始して、かつ12月31日まで引き続き住んでいるという細かい条件もあります。


上記に「自己の居住に供した方」と表現していますが、居住用以外の物件はそもそも対象とされていませんのでご注意を(ただし店舗付き住宅などの場合には、居住用部分が50㎡以上で、かつ総面積の2分の1以上である場合には対象になります)


ちなみに二世帯住宅の場合ですが、玄関の数やそれぞれの居住区の往来方法により名義が単独であっても、2つの住宅所有とみなされる場合もあります。その場合は主として居住している部分しか対象にならない場合がありますので、詳しくは購入した販売業者や税務署にお尋ねください。


あと実務的な話として質問の多いのが、主たる債務者が単身赴任している場合です。


これは家族が対象物件に居住していますので、当然に該当します。


ただしですが、赴任者の住民票が購入物件であれば特に追加書類は必要とされないのですが、職場の都合上などにより単身先に移動している場合などではその旨の証明が必要になります(とくに難しくはありませんが……)


【契約条件】


新築住宅の場合には入居条件のほかにも、下記のような契約時期の制限がありますのでご注意ください。


●注文住宅は令和2年9月~令和3年9月末までに契約していること(分譲は令和2年12月~令和3年11月末まで)


【控除期間】


昨年に続き控除期間13年間が令和3年も延長されました。


【借入先条件】


住宅ローン控除との名称で認知されていますが、正式には「住宅借入金等特別控除」という名称であるとおり、借入をしていなければ該当になりません。


ですから現金での購入は対象にならないのは当然として、無利子もしくは0.2%に満たない利率は対象とされません。


また知人や親族からの借り入れなど、きちんと金銭消費貸借契約を締結して相応の金利を支払っていても利用できません(コレ、たまに勘違いされている方がおられますのでご注意ください)


控除期間に相当する期間、融資を利用している必要(残高証明による証明)がありますので、控除期間が満了するまでの間に一括弁済してしまうと、その年以降の控除は対象になりません(借入金利と控除額を念頭に置いて、一括弁済するタイミングを検討しましょう)



【その他の特例を併用していないかの確認】


控除申請者が、その他の不動産(住み替えなどによる、もとの持ち家など)を売却して、居住用財産の長期譲渡特例などを利用した場合


令和2年4月1日以降に譲渡した場合には居住年と前2年・後3年(合計6年)


令和2年3月31日以前に譲渡した場合には居住年と前後2年(合計5年)


住宅ローン控除を併用して使用することはできません(全体から除かれる期間です)


このようなケースでは、予めきちんと計算してどちらを使用するのが得か検討してから申請するようにしましょう。


【控除金額は?】



掲載している画像が見ずらいかと思いますので、補足しておきます。


1~10年目までの間は年末残高×1%(上限40万円)


11~13年目は下記の計算によりいずれか少ない方


①年末残高等(上限4千万円)×1%

②(住宅取得対価の額-消費税額*上限4千万円)×2%÷3


ちなみにですが上限40万円という言葉が記憶に残りやすいためか、それだけの金額が戻ってくると誤解している方がおられますが……


そもそも税金の還付(控除)ですから、払った金額以上は戻りません。


【まとめ】


上記の入居等条件を満たし、かつその他の諸条件(中古の場合における建物条件など)に該当すれば、はれて住宅ローン控除が使用できます。


ちなみにですが、12月に入ってから住宅ローン控除の期間13年間が『2022以降も4年間延長』とさかんに報道されていますが、控除期間13年の対象となるのは『新築』に限定されています。


また次年度から、新築についても省エネ性能により3~5千万円の4段階、中古は2千万円ろ3千万円の2段階に細分化するようですが、まだ調整段階ですので来年同時期に、またブログで紹介したいと思います。


さて締めくくりとして、申請方法は冒頭でご紹介したように過去掲載ブログをお読みいただければと思いますが、条件とは別に前回でもご紹介した住宅ローン控除申請時の大切な3つのポイント!!


税務署は権利があっても申告をしない人に「あなたは税金を納めすぎているから、還付申告をすれば還付を受けられますよ」と、親切なアナウンスをしてはくれません。

還付申告は必ずしも確定申告時期にする必要はありません

税務署に行く必要はありません

上記は基本中の基本ですから必ず注意事項としてご説明しているのですが、それでも確定申告時期に税務署に行き、長蛇の列に並んだあげく、申請書を提出するだけの方がおられます。

申告書は郵送でおこなえますし、書類上に不備があれば税務署から問い合わせが入りますから、時間を浪費することのないようにご注意ください。


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