令和3年の相続税や贈与税の財産評価に適用される路線価【路線価図・評価倍率表】が下記リンク先から確認できるようになりました。
この財産評価基準は、4種類ある「公示価格」の一つです。
公示価格は一般的に売買される実勢価格(流通価格)とはことなり、国が土地収用を行う際の買い取り価格や、固定資産税評価に利用するなど、管轄省の利用目的に応じ下記の4種類が存在します。
上記表の中で、相続税路線価と表記されているのが路線価で、国税庁が贈与税や相続税を計算する際の基準とする金額ですが、実勢価格(市場流通額)のおおむね80%程度の金額だと言われています。
ただし、実際には市場流通価格の100%と言われる地価公示価格も、実勢価格と隔たりがあることが多く、あくまでも目安に過ぎません。
この路線価は、全国約40万地点の道路を標準値として定め、その調査地に接道している道路の価格に、土地面積を掛けることにより土地の相続税等評価額を算出されます。
先ほどリンクをしてあるURLから調べたい目的地を開くと、道路に矢印と地図が記載された地図を開くことができます。
この数字は1㎡あたりの価格(単位_千円)で記載されています。
上記の地図の場合、1㎡_¥346万円などです。
この場合、坪換算だと3.3を掛ければよいので、346×3.3=¥1,141万円になります。
路線価の数字は楕円形に囲まれており、道路方向に対して色分けされていたりするが、これにも全て意味があります。
地区および地区と借地権割合の適用範囲を示す記号です。
数字の末尾に記載されているアルファベットが借地権割合で、C記号が表記されていますが、これは路線価に70%を掛けた数字が借地で土地を貸している場合のを締結している場合の相続税評価額であるという意味になります。
これら路線価図の読み方を念頭に置いていただき、具体的なシステムの使用方法を解説します。
冒頭で紹介しているリンク先から、国税庁の「路線価図・評価倍率表」を開きます。
路線価の年度については、トップページからでも平成27年度の過去分を検索することが出来ます。
調べたい年度から条件を指定していきます。
ちなみにではありますが、栃木県の所轄は「関東信越国税局」になります。
すでに説明したことではありますが、路線価は相続税の計算根拠として用いられることもあり、金額が高いと相続税にも反映されますので手放しで喜べない価格です。
ですが、ご自分の財産である土地にたいする実勢価格にも影響を与える大切な指標ですから、一度は確認されることをお勧めいたします。
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