【フラット35を利用して不正!摘発増加!?】背景に悪徳不動産業者の存在が!?

2022年11月5日土曜日

宇都宮市でマイホームを 不動産ビジネスあれこれ 不動産投資・大家さんネタ 不動産売却

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先日、下野新聞SOONに「その電話、特殊詐欺かも」との題名で宇都宮中央署と管内金融機関等防犯協会により年金支給日である10月14日、足利銀行本店で行われた広報活動についての記事を報じていました。


→その電話、特殊詐欺かも足利銀行本店で広報活動(下野新聞) 掲載記事はこちら




毎日のようにこのような特殊被害詐欺について新聞等で報道されていますが、前述したような広報活動などの効果もあり、多少は減少しているようですが、警察庁特殊詐欺対策ページを見ると認知されている件数だけで令和3年の1年間だけで14,498件、被害総額は281億9,946万円にも及んでいます。


1年間でこれだけの被害件数ですから驚きます。


主な手口は「オレオレ詐欺」に代表される特殊詐欺ですが、これが表面化した時代からの被害額を累積すれば、いったいどれほどの額になるのでしょうか?

親子の「情」などにつけこんだこれらの手口は人としてして許されない詐欺の一つであり、徹底した取締に期待します。


当然に、地元密着で不動産業を展開している弊社としても「詐欺ではないか?」と疑われるような話を耳にすれば、積極的に協力を惜しまない所存です。



このような特殊詐欺被害もそうですが、最近、不動産業界を含め世間でも話題になっているのがフラット35を不正利用して投資物件を購入させる業者の存在です。

そもそもフラット35は、その前身である住宅金融支援機構による直接融資の時代から投資物件に対しての融資はおこなっていません。


あくまでも個人が居住するための住宅にたいし貸付を行っているのです。


そもそも組織としての目的が


一般の金融機関による住宅の建設等に必要な資金の融通を支援するための貸付債権の譲受け等の業務を行うとともに、一般の金融機関による融通を補完するための災害復興建築物の建設等に必要な資金の貸付けの業務を行うことにより、住宅の建設等に必要な資金の円滑かつ効率的な融通を図り、もって国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与する」です。


投資物件を購入して賃貸収入を得る、もしくは転売して利益を得るため利用して良いものではありません。


ですが目的が国民生活の安定であることから一般の金融機関より審査基準が寛大で、勤務年数や転職してからの経過年数などについても一般の銀行等より貸出条件が緩く、借入しやすいといった特徴があります。


そのような審査の柔軟さを逆手に取って、投資物件の購入にフラット35が利用されているのです。

もちろんこれは融資目的の条件に違反していますから、事実が発覚すれば全額返済が求められます。

ですが利用者が悪意を持って利用している場合は論外としても、実際に摘発された方のコメントを見ると投資物件を販売している営業マンなどから説明も受けず斡旋され、利用させられている方が多いようです。

同情はしますが、だからと言って弁済を免れる訳ではありません。

問答無用の一括弁済が求められます。

この場合、非難されるべきはそのような斡旋を行った業者で、知識格差を利用して自社の投資物件を販売する目的でフラット35を利用させる行為は、住宅金融支援機構にたいし立派な詐欺行為にあたります。

ですが融資の申込書に署名して実印をおし融資金を受けとったのは当人ですから、不正融資に加担した事実は間違いありません。

「知りませんでした」では通用しないのが世の常です。

このような不正融資実態把握のために、2019年に住宅金融支援機構が調査に乗り出し162件の不正融資を確認していましたが、事態を重く見た政府系機関や独立行政法人等の会計検査を行う会計監査院も独自に調査を開始し、10月5日の公表結果ではさらに56件確認されました。

その貸付残高は約19億円とされています。

これまでに発覚した合計は218件ですが、今後も調査は継続され新たな不正が確認されることでしょう。

そもそもですがフラット35を利用しているのに居住実態がないだけでアウトです。

また実際に入居していたとしても、転勤により空き家になるなどを理由として届け出をせず賃貸として運用した場合も条件違反とされます。





住宅金融支援機構では不正利用に巻き込まれないため注意喚起を行っています。

●車のローンやその他のローンも含め、フラット35で借り入れし一本化しましょう
●融資申し込み用のため、契約書を2通作成して利用しましょう
●投資物件の購入にもフラット35が利用できます

などはよく利用される業者の常套句ですが、これらは全て虚偽の申込み、つまり条件違反です。

また実際の所得よりも収入があると見せかけるため書類を偽造したり、つじつまがあわないことを確認しようとする金融機関からの問い合わに応じないよう話をしたりするもの、すべては金融機関を騙して融資を受けようとする手段です。

違法であると理解が及んでいないケースも多いとは思いますが、先程、解説したように知らなかったでは通用せず、もっとも不利益を受けるのは当人です。

融資はその目的に応じ正しく利用するのが当たり前ですし、それ以前に不正を良しとしない良心的な業者に依頼することが大切だと言えるでしょう。


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私、荻原功太朗(宅建士・不動産コンサルティングマスター)は資産家の皆様を対象とした、投資物件の限定情報のご紹介、コンサルティング業務を担当致しております。不動産売買のご相談についても、ご指名頂ければ対応させて頂きます。
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宅建士・不動産コンサルティングマスター。株式会社サンプランの荻原功太朗が運営。速読を使いこなし、年間200冊以上を読書する活字大好き人間です。

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