2020年10月30日金曜日

【いまだからこそ宇都宮市の中古住宅購入を考える!?】値下がり少なく高止まりする家賃との比較から考えたら!?

パンデミック以降のライフスタイルにはついては「在宅推奨」や「外出抑制」など、私たちに新しい「働き方」や「住まい」を考える機会となりました。



企業においても同様で特にサービス業や飲食業は、時代に即していかなければ存続が危ぶまれるという現象が相次ぎ、実際に「新型コロナウイルス関連倒産」(法人および個人事業主)として帝国データバンクがまとめた101916時現在の件数では全国で619件が判明しています。


詳細については法的整理537件(破産508件、民事再生法28件、特別清算1件)・事業停止82


業種別上位としては「飲食店」(89件)、「ホテル・旅館」(59件)、「アパレル・雑貨小売店」(44件)、「建設・工事業」(37)、「食品卸」(36件)、「アパレル卸」(25件)


このパンデミックの影響は私たち不動産業界にも、影響を与えています。


土地の価格動向については先日のブログで「2020年の路線価」を基に宇都宮市内における価格動向の変化について解説を行いましたが、それ以降の全国的な土地価格変動につきましては全宅連モニター会員によるDI調査の結果を最新動向として見ることが出来ます。


20207月1日時点の土地価格動向実感値は全国で△12.4pで4回連続マイナスでした。

地域別にみると

北海道・東北・甲信越地区△3.2

関東地区△16.2

中部地区△16.0

近畿地区△17.3

中国・四国地区△8.8

九州・沖縄地区△5.3

となりすべての地区でマイナスでした。


DI調査とは宅地建物取引業者が加盟する都道府県宅地建物取引業協会より推薦された全宅連モニターを対象に、不動産価格や取引動向の3か月前と現状の比較、3か月後の見通しを調査し年4回公表しているものです。


このDI調査を前回比(20204月)でみると中部地区、中国・四国地区で下落、それ以外の地区では上昇でした。


3
ヶ月後の予測値はすべての地区で下落の予測になっています。


土地以外での物件種別の20207月時点の実感値は、全国で以下の通りでした。※( )内は前年の数字。

・中古戸建:価格△16.7p(△6.5p)、取引件数:△17.2p(△13.6p)

・新築戸建:価格△16.1p(△4.2p)、取引件数:△23.0p(△17.1p)

・中古M/S:価格△17.1p(△4.9p)、取引件数:△21.6p(△10.8p)

・新築M/S:価格△12.8p(+0.6p)、取引件数:△23.3p(△14.4p)

・居住用賃貸:賃料△13.7p(△12.2p)、成約件数:△25.3p(△18.5p)、空室率:18.4p(△17.8p)

・事業用賃貸:賃料△32.2p(△7.7p)、成約件数:△39.7p(△11.2p)、空室率:35.1p(△9.7p)


新築住宅市場のうち注文住宅においては、打ち合わせ頻度による三密回避の影響からか受注前の打ち合わせ期間が増加し、成約件数下落もさることながら受注から竣工(引き渡しまで)の期間が増加しています。


現在では多少、落ち着きを見せてはいますが住設機器など海外工場に依存している部材は輸入制限がかかるなど、ヨーロッパのコロナ発症状況を見ると今後も予断を許せない状況にあります。


それでは視点を変えて消費者物価指数(家賃)と中古物件の公表データを基に「買い時」について考えて見たいと思います。


まず現在の消費者物価指数(家賃)について下記をご覧ください。



まず全国的な家賃消費者物価総合指数は2006年以降下落傾向にあります。


消費者物価総合指数を見ると2013年を下限のピークとして上昇に転じており2019年においては2005年からの14年間で最高の数字を示しています。


ちなみに消費者物価指数とは、総務省が毎月発表する小売物価統計調査を基に作成される指標で全国の世帯が購入する家計に係る財及びサービスの価格等を総合した物価の変動を時系列的に測定するものです。 


結果は日本銀行が金融政策における判断材料として使用しているほか、賃金や家賃・公共料金改定の参考にもされています。


このグラフからは家賃は下限のピークを迎えており、今後は横ばいもしくは上昇トレンドに転じる可能性が見て取れます。今後も継続して消費者物価指数についてパンデミック以降の毎月動向の変化を注視する必要があります。


「出展_全国宅地建物取引業協会連合会不動産総合研究所」


それでは不動産市況(中古市場)はどうなのか見てみましょう。


グラフ等の詳細データにつきましては「全国宅地建物取引業協会連合会不動産総合研究所」で行っている20205月時点での公表データが最新となりますので、そちらを用いて関東地方の売買物件登録件数と登録平均価格についての検証を行います。


あくまでも平均値ではありますが、2018年以降の中古戸建登録件数は6,000件前後で安定的に推移しています。


価格については、20194月から20204月にかけて急激な下落となりました。


この下落時期とコロナ騒動の時期を、日本におけるコロナ報道の状況から見ると、WHOに関する記事は201918日から目立ち始め、123日からより活発化。

130日まで武漢の話題が多く、以降は中国の他の地域の話題に広がっています。

クルーズ船関連としては121日より記事が出現しています。マスクについては、115日から中国国内のマスク不足が報じられました。

ここまでは「対岸の火事」と言ったイメージではありましたが、日本での初感染は2019116日。その後はご存じのように広がりを見せ、日本の都市部においてロックダウンの可能性が示唆され、株価暴落が起こったのは20204月の市場でした。

このように考えますと、中古住宅の価格下落とコロナ騒動の関係性が連動しているのがお分かりいただけると思います。

一般的に、住宅購入の場合には現地に行って内見(現場案内)を行ったり、担当者と打ち合わせをするなど、いわゆる「不要不急の外出回避や三密防止」の観点から自粛傾向となりました。

それでも様々な理由があり早期売却を求めたユーザーが価格を下げたのと併せて、取り扱い不動産業者が市場動向性を考慮して査定額を引き下げた結果、平均価格に影響を与えたのではないかと推測出来ます。

もちろん私たち不動産業者も、この状況をただ見守っていた訳ではありません。

国交省で実証実験のために許容されたIT重説によるリモート契約の実践や、オンライン内見など、先見性のある不動産仲介業者は時代に即した対応を行いました。

結果として、まだまだ予断を許さないコロナ騒動の渦中ではありますが、先読みの不動産市場は宇都宮市でも上昇傾向に転じています。

投資相場ではないですが、住宅購入を考えた場合には「少しでも安い」のに越したことがないのが人情でしょう。

「今、この時期だからこその不動産購入」と言う選択肢を、考える時期が到来しているのではないのでしょうか?


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私、荻原功太朗(宅建士・不動産コンサルティングマスター)は資産家の皆様を対象とした、投資物件の限定情報のご紹介、コンサルティング業務を担当致しております。不動産売買のご相談についても、ご指名頂ければ対応させて頂きます。
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2020年10月22日木曜日

【宇都宮市で不動産相続が発生しそうなら要注意!?】もの忘れが多くなったら考えておくべきこと!?

厚生労働省による平成28年度における研究発表で、65歳以上の4人に1人が認知症を発生する可能性があるとされました。




認知症に関してさらに調べて見ると「認知症が原因で凍結された預金金額は、150兆円」に上るとの推測が出てきました。


これはどのような意味かと言いますと


「認知症」と判断されると、不動産を含む財産の法的な行為が著しく制限されます。


具体的に言いますと、通常の法律行為よりもずっと低い意思能力で十分とされている遺言能力など身分行為に関する意思能力について、「中程度まで進行した認知症」であれば、「意思能力を欠くもの」として裁判でも無効と判断されるものが多いのです。


裁判の事例では「認知症」が発症して、相続に支障が出るからと慌てて公証人の前で、しかも2人の証人が見守りながら口述されているなかで作成されている公正証書遺言でも意思能力を欠くとして「無効」と判断するものが散見されていると言うことです。


預貯金(定期預金)の解約や不動産売買は、厳格に本人確認と売却の意思確認を行います。


これは定期預金に関しては金融機関が、不動産に関しては司法書士(媒介契約の受託は宅地建物取引業者)が、認知症により本人財産が悪用されないために厳格に確認が義務付けされており、例え本人が「解約や売却」の意思を伝達しても、中程度の認知症と判断される場合には受けてはならないと言うことです。


その場合、善意の家族が日頃から本人から「何かあった時には財産運用は任す」と常々言われていたとしても定期預金の解約や不動産売却が出来ないことになります。


中度の「認知症」とは言え当人は存命ですから、相続ではありませんので例え「遺言書」があったとしても、相続人は相続権を行使することは出来ません。


また、認知症になった以降は先にご説明した理由により慌てて「公正証書の作成」「新たな遺言書の作成」を行っても裁判でその効果を「否定」されることになります。



つまり財産の凍結です。




このような場合に財産処分を行うためには家庭裁判所に申し出て「成年後見人」の申し立てをしなければなりません。





成年後見制度とは大きく分けると「法廷後見制度」「任意後見制度」に大別され、家庭裁判所から専任された後見人(被後見人の程度によって保佐人・補助人)は、本人が自分で法律行為を行うときに「同意」を与えることが可能になります。


逆説的に言えば「同意」を得ないで本人が行った法律行為は無効とされます。


この後見人制度の申し立てを裁判所に行うと、概ね13か月の期間で裁判所は後見人の選任を決定しますが、中程度まで認知症が進行している場合には残念ながら家族が後見人に専任されるケースは著しく低いようです。つまり「法廷後継人」が選出される可能性が高まると言うことです。


これは個人財産が第三者中立的な立場の後見人により保護されなければならないと言う考え方に基づくものです(一部家族による財産権の侵害を防止するため)


結果、善意の家族が日頃から本人から「何かあった時には財産運用は任す」と常々言われていたけれども、イザと言うときには定期預金の解約は出来ず、不動産の売却が出来ない状態となり、当人が存命の期間、凍結財産となるのです。


善意のご家族が「何かあった時には財産運用は任す」と、言われていたと法廷後見人に申し立てても、法的に証明できる根拠が明確ではない限り後見人はその義務と権利において「同意」を与えることは出来ません。




具体的な相談のケースとして


「以前から、認知症になって介護施設に入居しなければならなくなった時には、その費用を捻出するために不動産を売却してくれ」と、言われていました。と、言うケース。


私たち不動産業者は、その時点で当人の認知度合いの確認と、本人面談による意思確認を行います。その結果、本人の意思確認が明確では無い場合には


「失礼ですが、ご本人の判断能力に疑問が生じていますので、不動産売却のご依頼はお受け出来かねます」と、言う回答をしなければなりません。




「認知症は、本人の自覚なしに始る」と言う一般論に対して、厚生労働省は大きな間違いであると指摘しています。認知症の症状に、最初に気づくのは本人です。


もの忘れによる失敗や、今まで苦もなくやっていた家事や仕事がうまくいかなくなる等々のことが徐々に多くなり、何となくおかしいと感じ始めます。


とくに、認知症特有の言われても思い出せないもの忘れが重なると、多くの人は何かが起こっているという不安を感じ始めます。

しかし、ここから先は人それぞれです。認知症を心配して抑うつ的になる人、そんなことは絶対にないと思うあまり、自分が忘れているのではなく、周囲の人が自分を陥れようとしているのだと妄想的になる人など。

認知症の兆候が見られたからと言って、それが軽度の場合には慌てて定期預金の解約や、転居先が決まっていないのに不動産売却をする必要はありません。


ただし症状が進行する前にご家族と話し合い、具体的な手段を構築する必要があります。



【軽度の認知症が発生したときに考える具体的な手段】*順不同

  1. 不動産の査定(ご自身の所有不動産の実勢相場を確認します)
  2. もの忘れ信託の活用(預貯金や不動産運用を予め取り決め信託してしまう。弊社でも提携の司法書士をご紹介することが出来ます)
  3. 軽度の段階での任意後見人の選任(軽度の場合は、当人の指名による補助人・保佐人の決定が受理される可能性が高くなります)
  4. 預貯金・不動産売却益の分配や活用方法(公正証書が望ましい)
  5. 必要な情報の家族への伝達(通帳や印鑑・権利証保管場所やカード暗証番号など。文章に記載するのが望ましい)


弊社におきましては不動産査定を無料で実施させて戴いております。すぐに売却ではなくても現在の査定額を知り、予め不動産業者と故意にしておけばその後のお手続きもスムーズに進みます。


また弊社では、積極的に「不動産買い取り」も行っております。売却をお急ぎの時にはスムーズにご対応出来るようにしておりますのでお気軽にご相談下さい。


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2020年10月17日土曜日

【宇都宮駅東口が初の県内最高路線価!他地域でも2年連続下落幅減少】コロナの影響が続く中でも優良エリアは地価上昇が続く!?

関東信越国税局は10月1日付け_2020年1月1日時点の路線価を公表しました。


宇都宮駅東口 初の最高 県内路線価 平均下落幅、2年連続縮小(下野新聞)



結果として県内約4900地点ある標準宅地の評価基準額(1平方メートル当たり)の最高額は宇都宮市馬場通り2丁目の大通りから、同市宮みらいの宇都宮駅東口駅前ロータリーに入れ替わりました。


次世代型路面電車(LRT)事業などで不動産取引が活発化している宇都宮駅東口は評価基準額が29万円と、前年比13.7%増となり、急激に上昇しました。


宇都宮市の大通りは、記録が残る1989年以来31年間県内最高額を維持していましたが、今回首位奪還を許した結果となりました。



ちなみにではありますが、公的価格と呼ばれ年度ごと公表される土地価格には下記の4種類があります。


  1. 公示価格
  1. 基準値標準価格(基準地価)
  1. 固定資産評価額
  1. 相続税評価額(路線価)


このうち路線価は国税局が管轄しており、相続時における不動産価格の算定基準に使用されます。


路線価については国税庁ホームページで「路線価図・評価倍率表」を検索して調査出来ます。


一般的に路線価は公示地価の80%程度が目安と言われています。


路線価は国土交通省が地価公示法という法律に基づいて「不動産における取引価格の目安」として毎年発表しているものです。


適正な価格を国が発表することで、土地の売買が正常な価格で行われるようにしているのです。


そこで不動産業者が「査定」を行う場合には、実勢価格と併せて路線価も調査して査定価格の参考にします。


路線価単体で実勢価格の目安を知るには、おおよそ下記の計算で分かります。



路線価×1.1(もしくは1.2)=実勢価格の目安


そこで今回の宇都宮駅東口の目安を算出してみますと、


29万円(㎡)×1.2×3.3114.8万円(坪)となります。


なかなかの価格ではありますが、おそらくはこの価格で宇都宮駅東口土地購入は難しいでしょう。


公的価格算定には、主に土地家屋調査士が実勢価格として不動産業者などにヒアリングを行い算定しますが、相場は常に流動的です。


誰もが欲しがる一等地においては「需要」と「供給」のバランスが不均衡になりがちで、需要に対して供給が少ない事から価格が跳ね上がる傾向があります。


これは今後の発展に対する「期待値」からです。


当該地の発展状況次第では、まだまだ値上がりすると言う「期待値」が人間にはありますから、その期待値を納得させる金額でなければ交渉が成立しなくなります。




交通インフラが整備されますと、当然として停留所周辺部にも新たな商圏が発生しますし、賃貸マンションなどの「住む」場所としての需要も跳ね上がります。


路線価の上昇率は、企業や投資家もビジネスチャンスとして注目しており市場価格高騰に拍車をかけることになります。


次世代型路面電車(LRT)事業は宇都宮市としても情報公開に余念が無く、イメージ動画を公開するなど積極的にPRしているのは、皆様ご存じかと思います。




「住む」エリアに関しては、人それぞれに考え方があります。


「衣・食・住」に関して利便性を最優先事項として考える方もいれば「住環境」や「ゆとり」を重視して、あえての田舎暮らしを望まれる方もおられます。


パンデミック以降の「在宅勤務推奨」は、働き方やライフスタイルにも大きく影響を及ぼしました。



ネット環境さえ構築していれば、どのような場所で生活をしても仕事が出来ると言う現実に、企業も労働者も気が付く結果となりました。




現在の日本の状況ではアメリカほどの普及率はまだまだで残念なところではありますが、それでも居を構える選択肢が大きく変わったのは事実です。


この現象は私たち不動産業界にも大きく変革を促し「ZOOM案内や打ち合わせ」など、従来ではあまり行われていなかった手法が、大手不動産業を中心として積極的に採用されました。


さすがに不動産購入を画像内覧だけで、決めるかたは少なく(お勧めもしませんが)最終的には近隣住環境も含めて実際の内覧を行い購入の決定をされます。



ですが最初の段階、つまり物件の絞り込みにおいては今後も効果的な手法であると言えます。




また「在宅勤務推奨」は、私たちに新しい仕事のスタイルを投げかけることにもなりました。


いわゆる「フリーランス時代」の到来です。


このフリーランスは「フリーター」とは異なり、専門性を有している個人が企業に所属せず、クライエントからの要望により自分のスキルを提供し報酬を得ると言った職務形態です。


企業に所属せず、個人で報酬を得る「フリーランス」は日本においても今後、若い人を中心に加速度的に広がりを見せると予測されています。


「柔軟な働き方」と言う観点から非常に喜ばしいスタイルではあるのですが、ネックもあります。


いわゆる「社会的信用」です。


具体的に言えばクレジットカードや住宅ローンの審査では、例え正しく税務申告をしても「審査基準に適合」しないことが多くなります。


先進諸国においては、この審査基準も異なることから借り入れも比較的容易なのですが、日本においてはそのシステム上、欧米諸国並みの審査基準になるには、まだまだ長い年月が必要でしょう。


「月々の収入は相応にあり、支払える自信もあるけれども融資の承認が得られず不動産購入が出来ない」と言ったジレンマです。


この必然ともいえる矛盾に対して打開策がないかと私個人、考え続けました。



そして新たなるスキームとしての「不動産購入の形」も徐々に進んでいくことになるでしょう。


「支払いは出来るけど、融資承認が得られずに購入が出来ない」と言った方に対しての新しい不動産購入の”なども出てくるとみています。



住宅に残価設定ローン、返済負担を軽減 官民で開発(日本経済新聞)


「賃貸住宅は幾ら高額な家賃を長年払い続けても、自分の物にはならない」と言う数多くの方に提案する、新しい”が官民ともに創造される環境が整いつつあります。



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