【宇都宮市で不動産相続が発生しそうなら要注意!?】もの忘れが多くなったら考えておくべきこと!?

2020年10月22日木曜日

不動産ビジネスあれこれ 不動産投資・大家さんネタ 不動産売却

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厚生労働省による平成28年度における研究発表で、65歳以上の4人に1人が認知症を発生する可能性があるとされました。




認知症に関してさらに調べて見ると「認知症が原因で凍結された預金金額は、150兆円」に上るとの推測が出てきました。


これはどのような意味かと言いますと


「認知症」と判断されると、不動産を含む財産の法的な行為が著しく制限されます。


具体的に言いますと、通常の法律行為よりもずっと低い意思能力で十分とされている遺言能力など身分行為に関する意思能力について、「中程度まで進行した認知症」であれば、「意思能力を欠くもの」として裁判でも無効と判断されるものが多いのです。


裁判の事例では「認知症」が発症して、相続に支障が出るからと慌てて公証人の前で、しかも2人の証人が見守りながら口述されているなかで作成されている公正証書遺言でも意思能力を欠くとして「無効」と判断するものが散見されていると言うことです。


預貯金(定期預金)の解約や不動産売買は、厳格に本人確認と売却の意思確認を行います。


これは定期預金に関しては金融機関が、不動産に関しては司法書士(媒介契約の受託は宅地建物取引業者)が、認知症により本人財産が悪用されないために厳格に確認が義務付けされており、例え本人が「解約や売却」の意思を伝達しても、中程度の認知症と判断される場合には受けてはならないと言うことです。


その場合、善意の家族が日頃から本人から「何かあった時には財産運用は任す」と常々言われていたとしても定期預金の解約や不動産売却が出来ないことになります。


中度の「認知症」とは言え当人は存命ですから、相続ではありませんので例え「遺言書」があったとしても、相続人は相続権を行使することは出来ません。


また、認知症になった以降は先にご説明した理由により慌てて「公正証書の作成」「新たな遺言書の作成」を行っても裁判でその効果を「否定」されることになります。



つまり財産の凍結です。




このような場合に財産処分を行うためには家庭裁判所に申し出て「成年後見人」の申し立てをしなければなりません。





成年後見制度とは大きく分けると「法廷後見制度」「任意後見制度」に大別され、家庭裁判所から専任された後見人(被後見人の程度によって保佐人・補助人)は、本人が自分で法律行為を行うときに「同意」を与えることが可能になります。


逆説的に言えば「同意」を得ないで本人が行った法律行為は無効とされます。


この後見人制度の申し立てを裁判所に行うと、概ね13か月の期間で裁判所は後見人の選任を決定しますが、中程度まで認知症が進行している場合には残念ながら家族が後見人に専任されるケースは著しく低いようです。つまり「法廷後継人」が選出される可能性が高まると言うことです。


これは個人財産が第三者中立的な立場の後見人により保護されなければならないと言う考え方に基づくものです(一部家族による財産権の侵害を防止するため)


結果、善意の家族が日頃から本人から「何かあった時には財産運用は任す」と常々言われていたけれども、イザと言うときには定期預金の解約は出来ず、不動産の売却が出来ない状態となり、当人が存命の期間、凍結財産となるのです。


善意のご家族が「何かあった時には財産運用は任す」と、言われていたと法廷後見人に申し立てても、法的に証明できる根拠が明確ではない限り後見人はその義務と権利において「同意」を与えることは出来ません。




具体的な相談のケースとして


「以前から、認知症になって介護施設に入居しなければならなくなった時には、その費用を捻出するために不動産を売却してくれ」と、言われていました。と、言うケース。


私たち不動産業者は、その時点で当人の認知度合いの確認と、本人面談による意思確認を行います。その結果、本人の意思確認が明確では無い場合には


「失礼ですが、ご本人の判断能力に疑問が生じていますので、不動産売却のご依頼はお受け出来かねます」と、言う回答をしなければなりません。




「認知症は、本人の自覚なしに始る」と言う一般論に対して、厚生労働省は大きな間違いであると指摘しています。認知症の症状に、最初に気づくのは本人です。


もの忘れによる失敗や、今まで苦もなくやっていた家事や仕事がうまくいかなくなる等々のことが徐々に多くなり、何となくおかしいと感じ始めます。


とくに、認知症特有の言われても思い出せないもの忘れが重なると、多くの人は何かが起こっているという不安を感じ始めます。

しかし、ここから先は人それぞれです。認知症を心配して抑うつ的になる人、そんなことは絶対にないと思うあまり、自分が忘れているのではなく、周囲の人が自分を陥れようとしているのだと妄想的になる人など。

認知症の兆候が見られたからと言って、それが軽度の場合には慌てて定期預金の解約や、転居先が決まっていないのに不動産売却をする必要はありません。


ただし症状が進行する前にご家族と話し合い、具体的な手段を構築する必要があります。



【軽度の認知症が発生したときに考える具体的な手段】*順不同

  1. 不動産の査定(ご自身の所有不動産の実勢相場を確認します)
  2. もの忘れ信託の活用(預貯金や不動産運用を予め取り決め信託してしまう。弊社でも提携の司法書士をご紹介することが出来ます)
  3. 軽度の段階での任意後見人の選任(軽度の場合は、当人の指名による補助人・保佐人の決定が受理される可能性が高くなります)
  4. 預貯金・不動産売却益の分配や活用方法(公正証書が望ましい)
  5. 必要な情報の家族への伝達(通帳や印鑑・権利証保管場所やカード暗証番号など。文章に記載するのが望ましい)


弊社におきましては不動産査定を無料で実施させて戴いております。すぐに売却ではなくても現在の査定額を知り、予め不動産業者と故意にしておけばその後のお手続きもスムーズに進みます。


また弊社では、積極的に「不動産買い取り」も行っております。売却をお急ぎの時にはスムーズにご対応出来るようにしておりますのでお気軽にご相談下さい。


★荻原功太朗の業務について★

私、荻原功太朗(宅建士・不動産コンサルティングマスター)は資産家の皆様を対象とした、投資物件の限定情報のご紹介、コンサルティング業務を担当致しております。不動産売買のご相談についても、ご指名頂ければ対応させて頂きます。
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宅建士・不動産コンサルティングマスター。株式会社サンプランの荻原功太朗が運営。日々の不動産業務や宇都宮市の動向に関するブログ。

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