【最新!地価動向をチェック!令和4年路線価の結果は!?】全国平均は上昇したが、宇都宮市はどうなった?

2022年7月15日金曜日

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7月1日に国税庁から、最新!令和4年の路線価が発表されました。


→宇都宮駅東口のみ上昇、郊外下落 路線価「二極化」の要因は(下野新聞)





新聞やニュースでも報道されていますので、ご覧になった方も多いでしょう。


路線価とは「一物四価」とも言われる実勢価格・公示価格・固定資産評価額そして今回、発表された路線価の四つを指す言葉です。




「何で不動産にはそんなに色々な価格が存在しているの?」と思われるでしょうが、それぞれ目的が違います。


実勢価格は私達、サンプランのホームページで掲載している物件価格、つまり一般的な流通価格のことです(皆さんにとって一番、興味のある価格ですね)


公示価格は、国土交通省が全国の各地域に「標準地」として場所を指定し、様々な観点から検討した価格を定めて公開しているもので、私達、不動産業者が「査定」をする際にも参考にするよう指導されている、いわば公的価格も含めた全ての目安となる価格です。


例えば、道路の拡幅に必要なため私有地を収用(土地を購入することです)場合の目安金額にも用いられます。


固定資産税評価額は市町村が固定資産税金額を計算するときの根拠となる金額です。


公示価格の標準地だけだと、さすがに市町村内の土地全ての固定資産税を定めるのに不足してしまうので、市町村が追加して標準値を定めて決定する価格です。


そして今回の路線価ですが、これは相続税や贈与税を計算する際の土地価格です。


不動産の価格は「相互補完」と言いますか、実勢価格と公的価格がそれぞれ影響する関係性を持っていますので、どれもが大切な価格です。


さて前置きはこの程度にして、全国平均で2年ぶりに全国平均で0.5%プラスと言われていますが、宇都宮市はどうだったのでしょうか?


一番、分かりやすいのが宇都宮駅東口周辺の値上がりですから、その辺りの路線価を見比べて見ましょう。


まず令和3年の路線価








そして令和4年……

「あがっています」

路線価図の数字は、その道路に面する土地の1㎡辺りの金額を表示しています(単位は千円)

たとえば宮みらいの東側道路に面している路線価格の310Dは、㎡あたり31万円ということです。

つまり一坪(3.3㎡)で約¥1,023,000です。

もっとも路線価はあくまでも相続税などの計算根拠となる金額ですから、実勢価格や公示価格の80%前後が目安です。

一般的に流通する価格とは違いますから、奥の場合、路線価では買えません(そもそも売り物件が出ないエリアですし、もしこの価格で売却してくれるなら弊社が喜んで買い取りさせていただきます)

ご自分の自宅路線価を調べたい方は、下記のURLのリンク先から確認することができます。

国税庁財産評価基準書(令和4年路線価)はこちらから

ただ、路線価が上がるということは相続税や贈与税などが「高くなる」ということですから、あまり喜べないんですね。


「納税は国民の義務だから支払うけれど、もう少し安くても……」というのが本音で、税金が上がって喜ぶ人と、私はこれまでに会ったことがありません。


この路線価が土地の相続時に、土地の評価額を計算する根拠になると申し上げましたが基本的な計算方法は路線価(㎡)×地積(土地面積)で計算できます。


ですが土地は角地もあれば奥行きの長い土地、がけ地や不整形地に間口狭小地など色々な「字型」のものが存在しますから、上記の計算で一律課税されれば、それこそ「税の公平性」に反することになります。


そこで税法では、土地の形状により路線価を調整する「補正率」というものが定められています。


奥行きの長過ぎる土地は、路線価×0.8で評価して良いなどです。


土地や家屋等を相続して、相続税の申告をする場合は路線価に前述した補正率を当てはめて計算し、不動産評価書というものを作成しなければなりません。


分譲地などの整形地であれば補正率がほとんど適用になりませんので、それほど難しくもないのですが、不整形地の場合にはなかなかに面倒な計算(慣れてしまえばそれほどでもありません)が必要になります。


まずどのような補正率が適用できるか、一つ一つ確認していかなければならないからです。


「税」のスペシャリストと言えばまず税理士を思い浮かべるかと思いますが、不動産鑑定のプロではありません。


ですから作成した評価書を確認してみると、「かげ地補正率(不整形地のうち、整形された土地部分)」の判定方法が誤っていたりすることもあります。


不動産鑑定書作成などの経験が豊富な税理士であれば心配もありませんが、そうではない場合、不慣れであることからの見落としがあったりします。


これは士業全般にいえることなのですが、たとえば不動産業者には必須と言われる宅地建物取引士であっても、全ての不動産取引に精通している訳ではありません。


相続関連の相談先といえば、税理士以外に弁護士・司法書士・行政書士などが思いうかびますが、同じ傾向がうかがえます。


人間ですから、全てに精通しているというのはなかなかに難しいのです。


では、不動産の相続相談は誰にすれば良いのか?


経験があり知識に精通しているかを確認した上で、前述した士業に相談するのが良いでしょう。


もちろん私は相続にかんして経験は豊富ですから、同様に信頼の置ける各士業の方々と連携しながらあらゆる相続相談にも対応させていただいております。


★荻原功太朗の業務について★

私、荻原功太朗(宅建士・不動産コンサルティングマスター)は資産家の皆様を対象とした、投資物件の限定情報のご紹介、コンサルティング業務を担当致しております。不動産売買のご相談についても、ご指名頂ければ対応させて頂きます。
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宅建士・不動産コンサルティングマスター。株式会社サンプランの荻原功太朗が運営。日々の不動産業務や宇都宮市の動向に関するブログ。

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