【コロナによる住宅ローン破綻件数が8万件を突破!?】困窮した時の解決策とは!?

2021年10月2日土曜日

宇都宮市でマイホームを 不動産ビジネスあれこれ 不動産売却

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繰り返される「コロナ緊急事態宣言」の発令と延長。



保証もほとんど行われることなく、中途半端な内容で効果があるのかよくわからないまま、政治不信や社会の分断を招いています。


テレビを中心とした主要マスコミは恐怖を煽れば煽るほど視聴率が稼げますから、当然に騒動を過大に報道し、冷静な分析を行うことはありません。(^_^;)


昨今の若者を中心としたのマスコミ離れも当然の帰結と言えます。


そんな中、全国の観光業や飲食業はもとより、様々な業種が影響を受けて業績を悪化させています。


在宅推奨などによるライフスタイルの変化を受け、インターネット通販業などは過去最高の収益を記録するなど、コロナバブルとも言われるほどに業績が好調な企業もありますが、それはごく一部の業務形態を持つ企業にすぎません。


企業の業績悪化はそこで働く従業員、つまり私たち一般人がさまざまな形で影響を受けます。


大義名分では、企業は存続し社会貢献することが意義であるとしていますので、「倒産」を最悪の事態と考えます。


企業が生き残るために非情とも言える対策を打ち出してくるのは、なにもドラマの世界だけではありません。


経営を維持するためにあらゆる対策を講じます。


勤務先が倒産しては困まるので、私たちもある程度は我慢します。


ですが、もちろん限界はあります。


企業は生き残りをかけ、先行き不透明の状態で会社を維持していくために徹底したコスト削減を考えます。


もちろん売り上げを増加させるための手段と併用してではありますが、売り上げが減少しても変動することがない固定的なコストにたいしては容赦なく削減します。


固定的なコストは家賃や給与、機械設備等の原価償却費などを指しますが、このうち経費として負担の多い販管費(販売および一般管理費)の削減は、早い段階で検討されます。


社会問題ともなっている一定期間の自宅待機指示や、給与の削減・ボーナスの不支給もしくは減額・早期退職推奨・会社都合による解雇などです。


労働基準法により、従業員の生活が維持できないような強硬手段は禁じられていますが、労働基準法も企業が経営を維持していける前提での法律になりますので、企業を存続させるうえでやむなしとされる解雇は、法律で定められた要件を満たすかぎり不当解雇とされない場合もあります。


「会社を倒産させてまで労働者を守れ」と法律で定められてはいませんが、結局は弱い立場の者がしわ寄せを受けます。


そのような所得減少などの影響を受け、「住宅ローン破綻者8万人を超え」などのニュースや特集記事が目に付くようになりました。


この問題はテレビ朝日の「テレ朝news」でも特集が組まれていました。


【深刻…急増する住宅ローン破綻 返済困窮者8万人超】ニュース動画はこちらから


もっとも、住宅ローン破城はコロナが長期化すれば当然に予測できる事態でした。


その説明をする前に、住宅ローン破城者を8万人とした根拠について解説しておきます。


この人数、正確には破城者ではなく「貸付条件変更の申請人数」です。


刺激的なタイトルを好むマスコミ各社が、条件変更の相談人数を「支払いに困窮して貸付条件変更の申請をしているのだから、破綻の表現でも大丈夫だろう」と考え、冠タイトルとしているようです。


フザけた話だと憤慨しますが、実際に困窮から破綻にいたる予備軍が増加していることは間違いありません。


金融庁は各金融機関にたいし令和2年5月に、増加傾向にあったコロナによる収入減による住宅ローン支払い困窮者などへの救済処置として、無審査で最大1年間の元金据置処置を講じるよう通達しました。


この通達により金融機関は、「住宅ローンの元金据置相談」があった場合には、すでに遅延が発生して法的処置に移行しているなどの特殊な条件が存在していない限り相談に応じる義務が生じました。

この発令以降の相談件数を金融庁が集計して公表していますが、令和2年3月10日から令和3年7月末までの相談件数の合計が、53,308人です。





この件数は銀行系の相談人数ですので、それ以外に住宅貸し付けをおこなっている共同組織等の人数が含まれていません。


この協同組織にたいする元金据置相談が、直近で23、893件と公表されていますので、銀行系と共同組織等の合計で77,201件、さらに公表時から現在までの増加率を勘案すると、「元金据置相談件数が約8万人」であることが裏付けされます。


先ほどと重複しますが、この人数を「住宅ローン破城」と表現するのはいかがなものかと思いますが、予備軍であるとの考えは否定できません。


元金据置の最大1年間は利息のみの支払いでしたから、所得が減少してもかろうじて生活を維持してきた家庭が、期間満了で返済額が戻った場合、現在の収入で生活を維持していくことが困難になるからです。


このようなローン破城予備軍が生じることは当然に予測される事態ですから、金融庁も令和3年3月4日に「延長等を踏まえた資金繰り支援等について」の文章を金融機関向けに配布しましたが、強制ではなく「要請」に過ぎません。


つまり「お願い」です。


金融庁のホームページで続報が報じられていないことから、この要請による金融機関の対応については現在のところ確認することができません。


ですが現状の状態では国の支援を期待せず、どのように打開するのかを考えるのを優先させる必要があるでしょう。


もし勤務先の業績が回復する目途が立っており、所得も住宅ローンの支払いをするのに支障のないところまで回復する目途が立っているならそれで良しですが、そうでないなら戸惑っている余裕はありません。


住宅ローンの延滞期間が短いほど、有利に解決することが可能です。



弊社では創業当初から、住宅ローン支払いに困窮された場合の解決策についてホームページで案内しております。


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宅建士・不動産コンサルティングマスター。株式会社サンプランの荻原功太朗が運営。日々の不動産業務や宇都宮市の動向に関するブログ。

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