【栃木県の不動産を相続したけど・・売れない!😭】負動産を国に引き取ってもらえる新制度で救われるのか!?

2023年9月4日月曜日

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少子高齢化が進み、多死社会となり、相続で不動産を取得するケースが増えています。


しかし、、相続の課題として、


一部の不要な不動産だけを放棄することはできないので、使い道がなく、管理費用だけかかる、俗に言う『負動産』も相続しなければなりません。


相続時に土地が不要な場合、相続放棄の手続きがありますが、同時に預金などの資産も手放すことになるため、この手続きをとらない人がほとんどです。


毎年、固定資産税と管理費用だけを要するような、負動産は金食い虫でしかなく、処分したくてもタダでも売れない状況です。


そんな困った人たちを救済すべく、国が新たに導入した制度が「相続土地国庫帰属制度」です。


果たして、新制度で金食い虫の負動産から救ってもらえるのか?


「相続土地国庫帰属制度」とは?


土地を相続した人が、使い道がない場合に国に引き取ってもら得る制度です。


申請受け付けが今年の4月から始まり、各地の法務局に相談が相次いでいます。


相続されたのに負動産が放置され、登記の名義変更が行われず、所有者と連絡がつかないケースが後を絶たないことが問題となっています。


来年4月からはこれまで任意だった相続登記が義務化されることになりました!


所有者がわからない『所有者不明土地』が全国的に増加する中、国は利用していない土地をあらかじめ手放すよう所有者に促し、将来的に管理されずに放置されるのをこの制度で防ぐ狙いがあります。


一見、困った人たちにとって『負動産』から開放される素晴らしい制度に見えますが、細かな点をみていくとそう簡単にいらない不動産を処分してもらえるわけではありません。


国の管理コストが過度にかかる不動産を除外するため、安易な責任放棄を認めず、厳しい要件が設けられています。


こまかな概要のポイント見てみましょう。



まず、この制度は相続した『土地』を国に引き渡せる制度となり、対象は土地だけです。


そのため空き家など建物がある場合は当然、自己負担で撤去が必要となります。


申請段階で却下となる土地はこちらです。



(1)申請の段階で却下となる土地

・建物がある土地

・担保権や使用収益権が設定されている土地

・他人の利用が予定されている土地

・特定の有害物質によって土壌汚染されている土地

・境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地


率直に言って、この要件を見ると、国に引き取ってもらうのは相当厳しいというイメージを持ちました。


「日本一条件の厳しい買主(引き取り手)」と言っても過言ではないでしょう。


なかでも、一番困る引き取り条件は『土地の境界を明らかにする』という点です。


宅地や農地なら測りようがありますが、山林となると土地面積は広大ですし、その労力や費用は大変なものです。

 

国は、まっさらで綺麗な土地にしなければ引き取ってくれませんが、整備には相当な時間や労力・費用を要すことになります。


また申請の段階で却下されなくても不承認になる土地もあります。



(2)該当すると判断された場合に不承認となる土地

・一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地

・土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地

・土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地

・隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地

・その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地


このように細かな要件を見ていくと、現実的には引き取ってもらうまでに相当な費用と労力が必要になることがわかると思います。



さらに、申請するのも無料ではありません。



申請する際には、1筆の土地当たり1万4000円の審査手数料を納付する必要があります。


さらに、法務局による審査を経て承認されると、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金を納付します。


負担金は、1筆ごとに20万円が基本となります。


同じ種目の土地が隣接していれば、負担金の合算の申出をすることができ、2筆以上でも負担金は20万円が基本となります。

ここまで新制度の概要を見てきましたが、はっきりいって申請に至るまでの要件が厳しすぎるというのが正直な感想です。


要件を満たしているかどうか申請前に自分で調べる必要があり、ここのハードルが専門知識のない人にとって困難となっています。


残念ながら「この土地は不要だから、引き取ってもらおう」という軽い気持ちでこの制度を利用することはできないのが現状です。


法務省によると、相談件数は7月末で12,000件、審査中は700件となっていますが、仮に申請が受理されても、審査が承認されるまでに時間も相当要します。


なので、この制度を利用したいときは、要件に該当しても、すんなり土地は放棄できない、時間がかかるということも意識されたほうがいいでしょう。



不動産売買の現場でも『相続をした不要な不動産を手放したい。』という相談は最近非常に増えています。


売れなそうな不動産だと思ってもまずは、地元の不動産業者に相談をして、買い手を探してもらいましょう。


隣地の所有者などであればタダに近い値段で買い手が見つかることもあります。


また、一定額の費用を支払うことで引き取って頂けることもあります。


新制度の概要を見てもわかるように、国も管理費だけがかかる、お金にならない負動産は引き取りたくないのが、本音でしょう。


結局、地場の不動産売業者さんに相談して、解決策を探るのが現実的ですね😅



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宅建士・不動産コンサルティングマスター。株式会社サンプランの荻原功太朗が運営。速読を使いこなし、年間200冊以上を読書する活字大好き人間です。

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