【不動産が0円!タダでもらえるサイトとは!?】難アリだけど検討してみる価値はあるのか!?

2022年7月5日火曜日

宇都宮市でマイホームを 不動産ビジネスあれこれ 不動産投資・大家さんネタ 不動産売却

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空き家問題の多くは「相続」により引き継いだけれど、様々な問題により売却も運用もできないことが理由であることは多いものです。



ですが所有者には、住んでいなくても物件の管理責任があります。


管理不足などが原因ではなくても、塀が倒れたりテレビアンテナが落下するなどして第三者に危害を与えた場合、所有者には賠償責任が生じます。


それ以外にも固定資産税が必要ですから、将来的に使う予定がない場合には「売却」した方が良いのですが都心部と違い、地方圏などでは土地価格も低く、築年数が古くて住めない住宅の場合、解体費が売却価格を上回り「費用を支払ってまで処分もねぇ……」と、考えているうちに時間が経過(結局のところ放置状態)することが多いものです。


ですが、そんな土地価格の低い古家付きの住宅であっても「タダ」となれば、欲しいと思う人がいるものです。


「お金の持ち出しが必要ないなら、タダでもいい」という所有者と、「タダで貰えるなら欲しい」という方を結びつける不動産サイトがあるのです。


サイトを運営しているのは北海道の旭川市西神楽にある「0円都市開発合同会社」で、この会社はどうやら不動産業者ではないようです。


会社概要を見ても、無償譲渡の不動産マッチング支援とされており、仲介として不動産売買を手伝うといった業務はしておらず、必要に応じて支援を行っているだけ。


つまり個人間取引です。


「みんなの0円物件」サイトはこちらから


 サイトを除くと全国津々浦々の無償譲渡物件が掲載され、なかには譲受者(譲り受ける人)に「お金を差し上げます」なんて案件もあります。

 

「タダで貰えて、物件によってはお金まで……」

 

それだけを見れば、「なんてうまい話でしょう」と手放しで喜んでしまいがちですが、考えてみてください。


掲載されている物件の多くは、冒頭で説明したような相続したけれど使い途のない土地や建物が大半で、販売しようと思っても売り渡しに要する費用(仲介手数料や解体費など)の方が高くつくので、「タダでもいいから誰か貰ってください」という物件です。

 

ですから不動産屋の私が見ても、どれも一癖ある物件です。


面白い物件がないかと、時折、サイトを開くのですが、不動産のプロを自認する私から見ても中々に手強い物件ばかりです。

 

入居するために最低限の安全性や快適性を確保するために必要な、リフォーム費用を見積もれば、建て替えをしたほうが安上がりとも思われる建物や、造成工事に高額な費用が必要とされる法地(のりち)などです。


「タダだからラッキー」なんて、軽い気持ちで譲り受けたら、所有権移転費用や毎年の固定資産税、近隣に迷惑をかけないための管理経費などの分が赤字になります。


このような物件に手を出すならば、どのように活用するかを真剣に考えてからにすべきでしょう。

 

私は不動産コンサルティングをおこなっていますので、たまにですが山林などを相続して処分に困った話などが持ち込まれますが、山林の位置的な条件や樹種ごとの面積や樹齢、接道条件、都市計画の有無、手入れ状況により値がつくものとつかないものがあります。

ウッドショックで木材価格は上昇しており、本来であればそのような場所から木材を切り出して活用すれば良いのですが、切り出してからの搬送ルート、つまり道なき道を切り開くような山では、人件費など経費ばかりが高くつきますから買い手もみつかりません。


それならば相続放棄をしようと考えても、そのような物件は国も「物納」には応じてくれず、先程の理由から林業も譲渡に応じてくれません。


完全に持て余す状態になるのですね。

 

さらに所有してしまえば管理責任が生じるのですから「タダでよいから誰か貰ってください」という方が、「みんなの0円物件」サイトに物件登録するのでしょう。

 

世の中、空前のキャンプブームですから、そのような山林をタダなら貰ってくれる人もいるのでしょうね。


ブログ執筆時点の情報(6月24日)ではありますが栃木県那須陽光ゴルフクラブ近くの山林が登録されていました。



掲載情報によれば所在地は
栃木県那須町大字富岡字上石住976番20で地積は331.00㎡(約100.12坪)らしいのですが、所有者のコメントで取得したものの、一度も現地を訪れたことがないため詳細は不明です。公図もありません」とあり、上記の写真のどこかであることしか分かりません。


場所としては那須陽光ゴルフクラブ、那須自然村、吉の目湧水など自然豊かな場所で、キャンプ場などもあるエリアですが、隣地の境界も定かではない状態です。


「はてさて、得なのか損なのか……」


いずれにしても、安易に手を出す前に充分な検討が必要なことは間違いありません。


相続登記の義務化も、いよいよ来年(2024年4月1日)から始まります。


改正後は相続を知った日(遺産分割協議)から3年以内の登記が義務とされますので、


義務を怠ると「10万円の過料」とされていますので、早めに手を打つことが大切です。


弊社では仲介による売買の取り扱いはもちろん、積極的に「買い取り」も行っておりますので、「とりあえず話を聞きたい」で構いません。


どうぞお気軽にご相談ください。


★荻原功太朗の業務について★

私、荻原功太朗(宅建士・不動産コンサルティングマスター)は資産家の皆様を対象とした、投資物件の限定情報のご紹介、コンサルティング業務を担当致しております。不動産売買のご相談についても、ご指名頂ければ対応させて頂きます。
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宅建士・不動産コンサルティングマスター。株式会社サンプランの荻原功太朗が運営。日々の不動産業務や宇都宮市の動向に関するブログ。

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