コロナ「特例貸付」制度はご存じでしょうか?
この制度はコロナの影響によるリストラや時短勤務など、諸事情により所得が低下した方に政府が無利息で生活費貸付を行う制度です。
2021年度分は貸付を終了し2022年度について継続するのかは公表されていませんが、すでに制度を利用されている方の返済が来年、つまり令和5年1月より始まります。
本来であれば貸付後1年経過した時点からの返済の開始でしたが、依然、収束しないコロナによる影響を勘案して今年度の返済開始は見送られ一律で翌年からの返済開始とされました。
特例貸付ですから緊急避難としての意味合いが強く、審査に重点を置かず支給までのスピードを重視した結果、信用情報や返済能力は不問とされていたことから多重債務の状態でも借入が出来るというメリットがあった反面、申請業務を担当した社会福祉協議会の担当者は、貸付基準に対し葛藤を覚えながらも面談なしの書類審査のみで貸付業務をおこなっていると聞きます。
面談なし・個人情報照会なし・無利息
目的が「救済」にあるのですから条件や制度に異論はないのですが、反面としてこの制度を「ザル融資である」として、誰でも簡単に借り入れできるのだから借りなければ“損”とばかりに、インターネットなどでカードローン返済に利用するため特例貸付を指南するような記事が溢れかえっていました。
収入減収状況に関する申立書に「コロナにより生活に困窮している」と記載するだけでほぼ100%融資が実行されるという背景がありましたが、そのような悪意を持っての利用者よりも、コロナ禍により本当に困窮していたかたが圧倒的多数でしょう。
支援対策がこのような利用のされ方をするのは遺憾ですが、審査に時間をかけるより、いち早く支給して生活を安定させて貰うのが優先でした。
ですが無利息でかつ貸出条件が緩やかでも「借金」に違いはありません。
返済開始期日が到来すれば、支払いを開始する必要があります。
当初の目論見通りコロナが収束していれば雇用状況も安定していたのですが、現段階の状況から来年度に収束している可能性は厳しいと予測されています。
経済状況が回復していない状況で返済が開始されれば、支払いに困窮する方が続出する可能性も高くなるでしょう。
ちなみにですが個人にたいしての貸付は市区町村の社会福祉協議会が取り扱い、既に大半の都道府県において特例貸付は終了しています。
ちなみに貸付は2人以上で月額20万円、単身だと月額15万円が原則として3ヶ月間貸付されました。
つまり2人以上世帯ですと60万円/回が限度でした。
ただし継続的支援申請をおこなうことにより、更に3ヶ月間貸付期間を延長する措置が取られたことから再延長を3~4回(各3ヶ月)利用された方もいるらしく、その場合の借入金額は180~240万円にまで達します。
収入が減少した状態で返済が始まればこれまで以上に生活が困窮する可能性が高く、さらに支払いが困難で延滞した場合には年10.75%の利子が付されます。
もちろん返済困難な場合には返済免除や一時猶予の制度は設けられていますが、一時猶予はまだしも返済免除が承認される可能性は著しく低いでしょう。
税金から拠出された貸付を免除するのですから仕方がないのですが、条件が厳しいからです。
私が個人的に懸念しているのが特例貸付を利用された方の中でも、すでに住宅を所有され住宅ローンの返済をされている方です。
同様に不動産業界の有識者も月々の負担が増加することによる住宅ローン支払い困窮者が、これまで以上に増加すると予測しています。
住宅ローンの支払いが厳しくなった時には、延滞をする前にまずは借入先の銀行に相談してください。
金融庁は令和2年5月に「コロナ禍による住宅ローン支払い困窮者に対する事例」と併せて月々の返済額や返済期間の見直しなど、貸付条件に関して変更の求めがあった場合には、収入資料等の確認を不要として迅速に対応するよう通達を出しているからです。
必ず相談に応じてくれます。
返済金額等の見直しを実施するかどうかについては、ある程度は各金融機関の判断に委ねられていますが、相談には必ず応じなければならないからです。
ところが各金融期間は、相談に赴けば当然に応じてはくれますがホームページなどで積極的にこのような対応について発信しているところは、ほとんどありません。
相談に来れば必ず対応しなければならず、さらに返済の見直しが半ば義務のように金融庁から通達されているのですから積極的にPRしたくない気持ちは理解できますが、上記の図にあるように返済の見直し率は、ほぼ100%です。
ですが、この見直しが出来るのは返済が延滞されていないことが前提です。
通常、返済が3ヶ月以上延滞した場合には金銭消費貸借契約にある「期限の利益の喪失」します。
つまりローンを分割して返済する権利が失われますから、金融機関は一括弁済を請求してきます。
一括弁済をすることが出来るほどお金を持っていれば、延滞なんかするはずもありません。
ですから、その前に相談に赴くことが大切なのですが延滞してから相談にいっても時遅し「必ず相談に応じなければならない」との定められた基準から外れています。
つまり金融機関には相談に応じる必要はなくなり、手続きとして一括弁済請求し「競売」など、法的に回収を図ることが可能になるのです。
このような状態になる前に、まず相談です。
もっとも状況により、月々の返済額見直し等では問題を解決できない場合もあるでしょう。
そのような時には、私たちにご相談ください。
私たちは経験豊富な不動産業者です。
例え延滞していても、金融機関との交渉はもちろん、買い取りなども含め最適な解決策を一緒に考えます。
不動産は家族が幸せに生活するため、所有しているのです。
無理して不動産を所有し続けることが幸せに繋がる訳ではありません。
「住宅ローンの支払いに困ったら」宇都宮に根付き不動産を手掛ける弊社にいち早くご相談ください。
★荻原功太朗の業務について★
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