【現金欲しさにマイホームが取られる!?】宇都宮市でも注意したいリースバックトラブル続出の問題点を探る!?

2021年3月24日水曜日

不動産ビジネスあれこれ 不動産売却

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最近、テレビコマーシャルやインターネットで目にする機会が増えたリースバック



大手不動産会社や金融機関を中心に積極的に広告されていることから、皆さんも一度は耳にしたことがあるかもしれません。

自宅を売却して現金を手にした後も、賃貸契約を締結することにより住み慣れた家に入居し続けられる。

「現金は欲しいけれども、新しい場所に引っ越しをして新生活をスタートするにはちょっと……」という方を中心に、広がりを見せています。

また老後の資産運用などとしても注目を浴びています。


増加傾向のリースバックですが、同時に様々なトラブルもまた増加しているのはご存じでしょうか?


 理解を深めて利用すれば不動産の新しい活用方法として有効なリースバックも、業者の言いなりになって契約すればトラブルの温床となります。


 今回は、そんなリースバックの注意点について解説します。


リースバック契約は「売買契約」「賃貸借契約」の2つから成り立ちます。

売買契約により予め取り決めた金額や条件で「売買契約」を締結する。その後、決済を行うことで売却資金を入手します。通常の単純売買なら、この決済までに転居して自宅を引き渡さなければなりませんが、リースバックの場合には同時に「賃貸借契約」を締結していますので決済後は賃貸人としてそのまま住み続けることが出来ます。

リースバックで多発しているトラブルの大半は、「賃貸契約の更新」に関してです。

 一般的な賃貸借契約には普通建物賃貸借契約」「定期借家契約」があります。

普通建物賃貸借契約は、契約期間の最短が1年と定められています。

これより短い期間を定めた場合は、期間の定めがない契約とされます

年数はどれだけ長くても問題はありません。

また、契約期間終了後も双方合意により更新することが出来ます。

双方が更新手続き行わない場合には自動更新されます。

 これに対して定期建物賃貸借(定期借家契約)の場合(定期借地権ではありません。定期借地は契約期間は最低50年です)には短期・長期など期間の定めはありませんが、契約期間満了と同時に契約が終了し更新されません。


 期間満了後も使用したい場合には再契約をする必要があります。

この2種類の契約の違いが、トラブルになるのです。


原則として再契約は双方合意が必要です。

ただし、貸主が再契約に応じなければならないとする義務はありません。

普通建物賃貸借契約」の場合には貸主が一方的に更新を拒絶することは出来ません。

普通借家契約は、借主保護の側面が強い契約という特徴を持っているからです。

更新を拒絶するためには「正当事由」が必要とされ、この「正当事由」には貸主本人が入居するなど更新を拒絶する「合理的理由」が必要とされます。

リースバックによる賃貸借契約が「普通借家契約」の場合には、それほど神経質になる必要はありません。注意するのは月々の家賃はもちろんことですが、更新料や、管理費などの内容に注意すれば大丈夫です

ところが、「定期建物賃貸借」の場合にはそうはいきません。

期間満了後には契約が終了するからです。

この賃貸借契約の違いを理解しないまま定期建物賃貸借」で、一般的な賃貸住宅の契約期間である24か月(2年)で契約をしていた場合、期間満了後には立ち退きを迫られることになります。

リースバックを利用して売却代金を手にした後も、そのまま住み続けられると思っていた方は驚かれるでしょう「話が違う!!」と。

先ほどの説明と重複しますが、定期建物賃貸借」の場合には期間満了後は契約が終了し、更新を行う場合には新たな契約を締結しなければならず、貸主であるリースバック会社が再契約に応じなければならないという義務は存在しません。

「そんな馬鹿な!! 当初の説明では、契約は2年で終了するが双方の合意により契約を行うことが出来ると言ったいたじゃないか」

「確かに双方の合意があれば再度、契約を行うことは可能ですし賃貸契約書にもその内容が書かれています。ですが、貸主である私たちは合意する意思がありません。従って建物を明け渡して下さい」

このようなやりとりからトラブルが勃発します。

おそらく担当した営業マンは、リースバック契約前には満面の笑みをたたえながら

「大丈夫ですよ、売却した後も賃貸借契約を締結することでそのまま住み続けることが出来ます。賃貸借契約の満了後も、双方が合意すればそのまま住み続けることが出来ますから安心してください」とでも言ったのかも知れません。

また重要事項説明書などにもこの文言が記載されているでしょう。

確かに嘘は言っていませんし、重要事項説明書にも記載され説明を受けている。残念ながら、このケースで不動産の紛争処理機関に仲裁を持ち込んでも借主が不利です。

説明を受け種類にサインを行っており、法律的にも要件は満たしている。営業マンの説明に不備があったかも知れませんが、「言った・言わない」の立証は極めて困難です。

まるで合法的な乗っ取りです。

私は不動産のコンサルティングをやっていますので、このような相談案件が持ち込まれる場合も多いのですが、残念ながら覆すのは困難です。

リースバック会社の名誉のために言っておきますが、全ての会社がこのような手法を取っている訳ではありません。正しく説明を行い、利用者が満足しているケースの方が多いのです。

リースバック契約による買取金額は通常相場よりも割安になります。これはリースバック契約の性質上、合理的なのですが、割安どころか「激安」で買いたたく業者もあるようです。

しかも通常ではなかなか売りに出ないエリアの土地を、リースバック契約を絡めることにより割安(もしくは激安)で取得し、定期建物賃貸借」の満了後に立ち退きを迫り再販して利益を出す。

知識格差を利用した一部の不心得業者がこのようなトラブルを引き起こしているのです。同業者として心苦しい次第です。

このように売買価格が不当に安く設定されたり、契約更新に関するトラブルが増加していることを重く見た国が、令和2年に「リースバック契約に関するガイドライン」をまとめると発表していました。業者優位に進められることによる諸問題を共通ルール策定により牽制する狙いがありました。

ところが、待てど暮らせどガイドライン策定の一報がありません。

管轄省は国土交通省ですが、令和3年に入っても「リースバック契約に関するガイドライン」策定のための研究会立ち上げや、進捗状況についての情報が全く確認出来ません。

そこで国交省に問い合わせをしてみると

「事態の深刻さは理解しているのですが、現在のところ全体の把握をするため情報収集に努めている最中でして、具体的なガイドライン作成の目安は立っていません」とのことでした。

もはや自己防衛しかありません。

このようなトラブルを回避するポイントは2つです。

1.契約に関する法律を正しく理解する。

2.信頼できる業者に依頼する。

弊社は宇都宮市密着で、皆様のお役に立つ提案を行っています。

地元密着だからこそ、真摯に信頼に応えるべく活動しておりますので、お気軽にお問い合わせください。


★荻原功太朗の業務について★

私、荻原功太朗(宅建士・不動産コンサルティングマスター)は資産家の皆様を対象とした、投資物件の限定情報のご紹介、コンサルティング業務を担当致しております。不動産売買のご相談についても、ご指名頂ければ対応させて頂きます。
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宅建士・不動産コンサルティングマスター。株式会社サンプランの荻原功太朗が運営。日々の不動産業務や宇都宮市の動向に関するブログ。

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