【宇都宮市で不動産相続を受ける方は要注意!従わなければ罰金も!?】もはや逃げ道なし!相続登記や移転登記は完全義務化へ!!

2021年3月19日金曜日

宇都宮市でマイホームを 不動産ビジネスあれこれ 不動産投資・大家さんネタ 不動産売却

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宇都宮市では令和341から住居表示実施区域内で、住所が重複している、もしくは重複のおそれがある一戸建てのみに限り、新築住宅の場合は新築届出書、既存住宅の場合には住居番号変更申出書を提出することにより枝番号の付番が行えるようになります。

対象は住居表示実施区域に限られますので、下記URLにアクセスすると住居実施地区の確認を行うことが出来ます。

https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/jumin/koseki/1003523.html

宇都宮市では現在、道路や河川等によって画した街区の西北を起点として、15または10メートル間隔で定めた区間(フロンテージ)ごとに基礎番号が付番されていますが、土地建物の形状等によっては同一の「住居番号」となり、住所が重複してしまう場合があります。


今後は住居番号に枝番号を付けることで、住所の重複を解消できるようになります。


この住居表示の枝番付与に関連するという訳ではありませんが、以前、ブログでも多少解説を行った【放置空き家の囲い込みシナリオ】の実現へ向けて、政府は35日の閣議で所有者不明土地問題を解決するため民法など関連法の改正案を決定しました。


新制度により今までは任意とされていた、土地の相続や所有者の住所を変更した際の登記申請が義務化されます。


新制度では登記義務を「相続により土地の取得を知ってから3年以内、住所変更は2年以内」までと申請期限を定め、義務に違反すれば相続は10万円以下、住所変更は5万円以下の過料が欠かせられることになります。


これは現在、まだ移転登記を行っていない土地も対象とされています。


すでに相続による土地取得を知っているにもかかわらず、3年以上登記を放置しているケースでは即時移転が求められる可能性が高く、どの程度猶予期間が与えられるかは現段階で不明となっています。

猶予期日までに登記を完了しない場合には是正命令が発せられるなど、何らかの強硬処置がとられる可能性が高いと思われます。

新制度では土地の場所や状況により、管理が困難で持て余してしまった土地について国庫に返納できる制度が新設されます。

私たちが不動産調査を依頼されても、登記簿に記載されている住所から所有者が移転をしてしまい、どこに行ったのか分からないケースも多くありますし、所有者がすでに亡くなっているにもかかわらず相続登記がされておらず、登記名義人は故人となり、相続人が何人いるかも分からず調査を断念することは良くあるケースです。

このような所有者不明の土地は、私たちのような不動産のプロが調査を行っても、所有者まで辿り着くことが困難な調査不明地となります。


これらのことからも登記簿調査では所有者不明の土地は、公共事業や地震・豪雨などの災害からの復旧・民間の土地取引の妨げとなっています。

国土交通省の2017年の調査によると、全国の土地の2割で所有者が分からないとされています。

不明理由としては、相続登記の不備が66%、住所を変更していない例が34%を占めています。

このような所有者不明の土地に対して、改正案では適正な登記を促すため、不動産登記の制度を改正することになりました。

登記を行わない理由の一つに、相続登記における相続人の意見調整が整わず、かつ手続きが煩雑であると言った理由もあげられています。

このような理由による移転登記未遂を解消するために、手続きを簡略化する制度も新設されます。


複数の相続人の意見が整わなくても、相続人のうち1人が単独で申請できるようにして負担を減らすことが出来るようになります。

登記システムが大きく改変された背景には、住民基本台帳ネットワークの整備が整ったことにあります。

今までは、お世辞にも円滑では無かった各省庁間の情報連携が、住民基本台帳ネットワークの活用によりスムーズになりました。

これにより法務局は住民基本台帳ネットワークを使って、亡くなった人の情報や、住所変更が分かるようになり、登記官が死亡情報を職権で表示したり、本人の同意を前提に住所を変更したりできるようになります。

もはや放置に逃げ道なしの状態です。

また先ほどご説明した「相続土地国庫帰属法案」も新たに提出されました。

相続した土地の管理が難しい場合、一定の条件を満たせば土地を国庫に返納できる仕組みが導入されます。

流れとしては申請地に対して建物や土壌汚染、埋設物などがないかを法務局が審査し、所有者が管理費を払えば返納を認めると言った制度です。

また複数の人が所有する土地や建物の一部で所有者が分からない場合も、改修や売却ができる制度も新設されます。

改正案では裁判所が確認したうえで公告し、残りの所有者が同意すれば建物の改修や土地の利用目的を変更出来るようになります。

今までは、相続人の同意を得ることがハードルの高い部分ではありましたが、移転登記が義務化されることにより相続人には連帯して固定資産税の納付義務が生じてきます。

相続分割が不調和となり売却せずに放置されていても、所有権移転登記や相続登記は行わなければならず、固定資産税の納付義務は所有者全員に連帯して納付義務が生じます。

これは、所有者それぞれが全額を納付する義務を連帯して負い、所有者の一人が全額を支払えば他の納税義務も消滅すると言った考え方です。

分割協議が整わないからと所有権と併せて固定資産税の支払いを放置していれば、当然のごとく全所有者に対して督促や支払い命令、場合によっては財産の差し押さえが行われます。

また危険な状態で空き家を放置しているケースでは、行政による強制的な現地調査の実施や、是正処置命令が発せられることから悠長にいがみ合っている場合ではなくなります。

「空き家対策特別処置法」により衛生的に有害で倒壊の危険がある「特定空き家」に指定された場合には、固定資産税が最大で6倍とされるペナルティや、50万円以下の罰金が欠かせられるケースもあるからです。

また現在のところ制度化は未定ですが、不法投棄の温床ともなっている山間部などの管理が放置された土地も、強制的に所有権が移転されることにより所有者が明確になります。

例外を認めない強制的な所有権移転により所有者は特定され、放置を続けることに何らのメリットがない流れになります。


衛生・景観的に有害な土地」として指定されることにより、自分が捨てたわけでもない不法投棄ゴミの処分命令や何らかのペナルティが欠かせられると言った対策も検討されています。

管理できないから放置すると言った理屈は、これらの法改正により着々と逃げ道がなくなってきています。

政府は今国会で関連法案を成立させ、公布後2年以内の施行を目指すとしています。

実施については行政のシステムの変更が必要になるため、相続登記の義務化は3年以内、住所変更は5年以内に施行するとしています。

管理に困っている土地や建物、相続案件など早めにご相談戴ければスムーズに手続きを完了することが出来ます。

どうぞお気軽にご相談下さい。


★荻原功太朗の業務について★

私、荻原功太朗(宅建士・不動産コンサルティングマスター)は資産家の皆様を対象とした、投資物件の限定情報のご紹介、コンサルティング業務を担当致しております。不動産売買のご相談についても、ご指名頂ければ対応させて頂きます。
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宅建士・不動産コンサルティングマスター。株式会社サンプランの荻原功太朗が運営。速読を使いこなし、年間200冊以上を読書する活字大好き人間です。

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