コロナ騒動により、冬の風物詩である催し物が全国的に中止になるなど、その猛威は一向に留まることを知りません。
英国では8日から接種が始まったコロナワクチンの国内輸送に関しても、零下70度前後の「超低温」管理下での移送や保管など技術的問題が山積され、当初報道されていた国内における年内投与は困難との結論に達しています。
空気が乾燥する季節ですが、当面は今まで以上に健康管理に気をつけながら自己防衛に励むしか方法がないようです。
このような状況下においては、リモートワークに対応する企業も急速に増加傾向にあり、在宅時間をいかに有意義にするかを考えるのも大切なことです。
そこで今回は、在宅環境を改善するリフォームに対しての宇都宮市補助制度について解説いたします。
記載する各種補助金は個人が所有する不動産に対して断熱性や耐震性などを高めることにより「住まい」としての住宅の快適性や安全性を高めることを主眼としています。
例えば「見た目」や「住設機器交換」などに使用できるものではありません。
各補助金の対象となる工事内容は厳格に定められていることからも、工事を計画する場合においては適用要件や工事内容、申請時期など予め細かく調査することが必要となります。
工事の実施については、工事計画書や図面、予めの見積もり提出などが求められます。
市役所の各窓口に相談する、補助金の工事実績を持つ信頼できる工務店に相談するなど予めの準備が必要です。
宇都宮市では現在、下記のような補助金事業を行っていますが全ての詳細を記載すると文字数が多くなりますので、今回は高齢者にやさしい住環境整備事業費補助金のみ工事内容の詳細を記載します。
それ以外の補助金については概要だけに留めた解説を行います。
- 高齢者にやさしい住環境整備事業費補助金(高齢福祉課 電話:632-2360)
補助概要 在宅の要介護高齢者の住環境の整備を促進するために、住宅改良に要する経費の一部が補助されます。
申請できる人 要介護高齢者(要支援以上)または要介護高齢者と生計を一にする者に限定されています。
補助金内容 整備費の4分の3(上限90万円)
補助金対象となる工事内容は具体的に下記のようになります。
- 工事内容は『屋根・外壁・天井・内壁,又は 床の断熱に係る改修工事』または『屋根・外壁・天井・内壁,又は床の断熱改修工事』で、次世代省エネ基準(平成 11 年基準)に対応する工事とされています。
- 上記のように基本的には家屋全体での断熱改修工事ですが、例外的に屋根のみの実 施等,一部の実施も対象とされることがあります。
具体的には屋根や窓の断熱改修工事で次世代省エネ基準(平成11年 基準)に対応する工事、または一居室のみの実施など,一部の実施も対象としており、太陽熱温水器の設置工事 新たに設置する太陽熱温水器の工事 バリアフリー改修工事手すり設置や段差解消等,バリアフリー改修促進税 制の対象となるバリアフリー改修工事などが該当します。
また防犯性向上に資する改修工事 「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官 民合同会議」による「防犯性能の高い建物部品目録」に 掲載された製品を使用した工事 。
既存の住宅改修補助制度に基づく工事や第3条第6号に定める住宅改修補助制度の対象工事の多世代同居に(世帯員のいずれ かの直系尊属,又は直系卑属の 複数世代によって同居すること)伴う増設工事 キッチン・浴室・トイレ・玄関の増設工事で,改修後にキッチン・浴室・トイレ・玄関のうちいずれか2つ以上が複数箇所ある場合には例外的に住設機器も含め補助対象となります。
3.添付書類等
1.工事費の内訳と必須工事の内容が分かる書類(工事の見積書の写し等)
2.対象工事箇所を示す図面
3.対象工事箇所の施工前の写真
4.補助対象住宅の所有状況が分かる書類
上記のように各種の補助金利用には対象となる工事内容や、予めの準備、業者との事前打ち合わせが必須となります。
その他、現在において宇都宮市が補助対象としている工事は以下の通りです。
(2)重度身体障がい者住宅改造費補助金(障がい福祉課 電話:632-2363)
補助概要 重度障がい者の日常生活を容易にし、生活環境の整備を図るため、住宅設備を改造する経費の一部を補助する。
申請できる人 住宅改造を行う重度障がい者(障がい者手帳1・2級該当者)
補助金内容 改造費の4分の3(上限90万円)
(3)宇都宮市木造住宅耐震診断補助金及び宇都宮市木造住宅耐震改修補助金
(建築指導課 電話:632-2573)
補助概要 地震による住宅の倒壊等の被害から市民の生命、生活の安全・安心を確保するため、住宅耐震化の促進策として、診断及び改修費用の一部を補助する。
申請できる人 昭和56年5月31日以前に、在来軸組構法により建築された木造2階建て以下の一戸建て住宅(賃貸を目的としない住宅に限る。)のうち、耐震改修が必要と診断されたものの所有者等
補助金内容 改修費用の2分の1(限度額80万円)
- 宇都宮市民間建築物アスベスト除去等補助金(建築指導課 電話:632-2573)
補助概要 アスベストによる市民の健康被害を防止するため、吹付けアスベスト等の含有調査及び除去等費用の一部を補助する。
申請できる人 多数の人が利用する建築物及び戸建て住宅の所有者等
多数の人が利用する建築物及び戸建て住宅(周辺に被害を及ぼす恐れのある住宅)のうち、含有調査によりアスベストの含有が確認されたものの所有者等
補助金内容 調査費用の全額を助成(限度額25万円)
(調査の結果、除去の必要が生じた場合)除去等費用の3分の2を助成(限度額200万円)
(5)宇都宮市住宅改修補助制度(住宅課 電話:632-2735)
補助概要 住宅の性能や機能を向上させることで、住み慣れた住宅を、安全・安心に長く大切に使っていただくため、住宅改修を行う際の工事費の一部を補助する。
申請できる人 自ら居住する市内の住宅に指定の必須工事(バリアフリー、窓断熱改修等)を含む工事を行う方
補助金内容 工事費の10%(上限10万円)
現在、宇都宮市で補助金対象としている工事は、以上になります。
これらの補助金については、中古住宅を購入してインスペクション(建物状況調査)を実施し、耐震面などに不安が残る場合には、更に耐震性能を調査して必要工事を実施するなどの方法も考えられます。
宅地建物取引業法が改正され2018年からインスペクションが説明義務化されていますが、あくまでも「建物状況調査を受けた履歴があるか」と「今後、実施する意向があるか」の2点となっています。
法的に実施が義務付けされている訳ではありません。
弊社ではインスペクション斡旋の有無について、宅地建物取引業法に基づき当然に説明を行っておりますが、今後売却を予定しているかの如何を問わず、断熱改修による快適性の向上や、身の安全を守るための耐震性向上などは在宅時間が長くなった現在においてこそ、検討されても良いと思っています。
補遺金利用による工事実施も含めての売却相談や購入相談、買取相談も随時受け付けております。
お気軽にご相談下さいませ。
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