【要注意!】不動産登記を忘れたら。。タイムトリップ!?

2016年6月22日水曜日

不動産ビジネスあれこれ

t f B! P L
いつも仲良くさせてもらっている、税理士の先生との話から。。


先生の担当したお客様が自宅の土地の相続登記を忘れていたそうで!






これ!



相続税が掛からない一般の皆様は特に要注意!な例です。





例えば、父の名義になっている実家を長男の方が当たり前のように相続しているようなケースでは、相続時に長男が実家の登記をしなくてはならないのですが。。




しかし、相続税もかからず、実家にそのまま住み続ける場合、登記をしなくてもひとまず問題ありません。




これが、登記しないまま放置されてしまう原因です。





この長男が亡くなったりして、この家に誰も住む人がいなくなり、売却の話が出た時!


初めて、この未登記物件の問題が表面化します!





売却しようとしても亡くなった父の名義では売買できないからです。




長男の子が実家を登記しようとしたら、

過去に遡って父の相続時の相続人全員に了承を得なければなりません。





父の遺産の相続人に兄弟がいた場合などは、その方たちから判子をもらわないとならないのですし、もしその兄弟が亡くなっていたら、またその子へと相続権が引き継がれていきますので。。



相続に関わる人数が芋づる式に増えていくのです!



先生の顧客の方は、なんと最後の相続が江戸時代にまで遡って。。。

今、登記しようとしたら。。。





確認できただけで、判子をもらわなければならない方が。。


130人を超えてしまったそうです!!





さすがにガッツある先生なんですが、ギブアップしたみたいです。。







相続税が課されなくても、必ず登記は必要です!



しかし、相続税が課されないような方には、その必要性をアドバイスしてくれる人はいないです。


アドバイスしてもお金にならないからです。






こんなことから、専門家にお金を払う必要性を痛感したお話でした。

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私、荻原功太朗(宅建士・不動産コンサルティングマスター)は資産家の皆様を対象とした、投資物件の限定情報のご紹介、コンサルティング業務を担当致しております。不動産売買のご相談についても、ご指名頂ければ対応させて頂きます。
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宅建士・不動産コンサルティングマスター。株式会社サンプランの荻原功太朗が運営。日々の不動産業務や宇都宮市の動向に関するブログ。

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