2022年10月31日月曜日

【相続登記義務化はまったなし!登記しないと罰則が!?】トウキツネから学ぶ、不動産登記法改正内容とは!?

トウキツネをご存じでしょうか?


不動産登記に関してのアレコレを教えてくれるのがトウキツネです。


最近特に力を入れているのが「相続登記の義務化」についての広報活動です。



知っているとしたら、なかなかのマニアです。



何とこのキツネは法務省のキャラクターで、登記に関してを分かりやすく教えてくれるのです。


法務省ではこの他に「更生ペンギンのホゴちゃん・サラちゃん」という、更生を目指す人を応援するためのキャラクターも存在しています。



この愛らしいペンギンも、実は昔、非行に走っていたという設定ですから面白い。



例えば「ホゴちゃん」の場合、自ら昔は「非行ペンギン」だったとカミングアウトしており、若かりし頃に荒れていた時代があったようです。


ですが保護司のクジラ先生や協力雇用主のアシカ親方のお陰で立派に更生し、現在では更生のお手伝いをしているというシュールな設定です。

その他にも、司法制度に関し法律案を作成したり法律や判決に関しての資料集めを主業とする司法法制部の紹介や、法務省の各機関における業務を解説する「ホウリスくん」というキャラクターもいます。





これらのキャラクターは、それぞれの分野において分かりやすく解説されたパンフレットに登場しています。

また法務省の活動を分かりやすく子供たちに伝えるため法務省ホームページ内にある「きっずるーむ」でも活躍しています。


→きっずるーむへはこちらから


さてこれら可愛らしいキャラクターが教えてくれる専門分野の中でも、私達、不動産業者にとって身近なのが最初に紹介したトウキツネです。




義務化については、現在ご覧頂いているブログでも何度かお伝えしてきましたが、義務化されることを知らない方も多く、知ってはいても「なんか難しくて良く分からない」「まだ先でしょう。それほど慌てなくても……」と言った方もまた多いようです。

日本司法書士連合会が2022年7月に行った独自の調査によると、認知度は24.3%しかなかったとのことですからトウキツネにはまだまだ頑張ってもらう必要があるようです。

ですが、それほどのんびり構えている余裕はありません。


不動産登記の義務化まですでに2年を切りました。


「知りませんでした!」が通用しないのが法律です!


相続人が1人しかいない単純相続であれば登記手続きも簡単で、すこし調べればご自分で登記することも可能です。


ですが相続人が複数存在し、持ち分などで折り合いがつかず放置していたとしたら問題です。


本腰を入れて解決に向けて動き出しましょう。


とはいえ長期間、解決できなかった場合、本腰を入れただけでスムーズに進むとは思えません。


そのような場合には積極的に専門家の介入を検討するのが良いでしょう。


これまで決着がつかなかった遺産分割協議が、登記が義務化になるからと言って進捗することはないからです。


2024年(令和6年)4月1日に登記が義務化される前までに話し合いを設け、解決する必要があります。


それ以降は、これまで任意とされてきた相続登記や住所移転登記等が義務化されます。


ちなみに相続の場合には「相続の開始及び所有権を知った日から3年以内」に登記を行うことが求められ、婚姻や転居などにより氏名もしくは住所が変更になった場合の登記は、婚姻や転居等の原因が発生してから2年以内に登記することが求められます。


正当な理由無がなくこれらの期間内に登記を行わなければ、相続登記については¥100,000円が、変更登記は¥50,000円がそれぞれ過料として請求されることになります。



もっとも過料があるから登記しなければいいといった考え方は正しくありません。


そもそもが所有権の登記とは、自己の権利を公示するために必要なものなのです。


登記簿に記載された内容は正しいとして、記載された内容に効力が生じるとした考えを「公示力」といいますが、その前提として登記が正しく行われていなければなりません。


ですがこれまで所有権に関する登記は義務ではありませんでした。


登記する・しないは当人の自由だったのですね。


そのため代々相続されている土地の所有者が数世代前の故人名のまま放置され、私達、不動産のプロが現在の所有者を調査してもお手上げになることがあります。


登記名義人がすでに故人の場合、相続権が誰にあるのかを調べるには戸籍謄本などから血縁者を追って直系尊属や卑属の居住先等を含め調査していくのですが、簡単な作業ではありません。


相続登記が行われなければ真の所有者が誰か分からないのです。


ですが登記をしていないことにより不利益を受けるのは当人です。


例えば相続物件が空き家だと思っていたのに第三者が住んでいるような場合、相続権はあっても所有者ではありませんから「所有者から無料で住んでいいと了解を得ている!」と言われてしまえば、法的に対抗することができないのです(厳密に言えば可能ですが、法的な強制力が弱いので立証に手間が必要となります)



相続登記を完了していれば「私が現在の所有者です。あなたに貸した覚えもないし、以前の所有者がアナタにこの家を貸したという記録も確認できません。それについて証明できないなら出ていきなさい」と言えます。


もっとも上記は極端な例で、実際には簡単に占有できる訳ではありませんが未登記であれば所有権を主張することができないのは事実です。


現在の厳格なシステムの登記申請ではほぼ不可能ですが、第三者が故人との売買契約書や登記委任状等を偽造するなど、何らかの手段を用いて所有権を移転してしまった場合などについても、登記を怠っていれば対抗できません(もっとも偽造は犯罪ですから対抗要件以前の問題ではありますが、登記法上は先行した登記が優先されます)


このような場合「登記をしていないアナタが悪い!」というのが法律の考え方で、法格言に「権利の上に眠るものを保護せず」とう言葉があるのもそれゆえです。


不利益を受けた根本的な理由は、権利があるのにそれを行使しなかった者の責任なのだから、それを法律で守る必要はないという趣旨ですね。


これまで相続登記等を義務化してこなかった理由は、権利の行使は自己責任によるという考え方に基づくものでしたが、その結果、所有者不明の空き家や土地が年々増加する事態につながりました。


そこで義務化されることになったのですが、上記で解説したように登記をしないことにメリットなど存在しないのですから、義務化される前に登記を行うことをオススメします。


ですが登記をしなかった理由が、相続で揉めている、もしくは利用する予定がないからと言った場合もあるでしょう。


不動産は一筆の土地や建物を、その持ち分割合は自由に設定し、共有で持つことは可能ですが「ここからここまでは私の土地」というふうに、一部を自分の所有であるとすることはできません。


あくまでも全体の不動産にたいし「何分の何」という持ち分を持っているに過ぎないからです。


このような問題を解消するには「売却」してしまうことです。


現金であれば1円単位で、それぞれの持ち分割合に応じ分配することが可能です。


相続に関しての不動産売却相談で、査定額が高い・安いで相続人がアレコレ討論することがありますが、査定額で確実に売却できる訳ではありません。


不動産業者が提出する査定額は「概ね3ヶ月程度で売却できる価格」です。


販売を開始して、実際に購入希望者が現れるまで価格の見直しが必要となることはあります。


弊社ではお急ぎの方については買取も実施しておりますし、もちろん媒介による販売も喜んで対応させて戴いております。


アレコレ悩む前にお気軽にご相談ください。


★荻原功太朗の業務について★

私、荻原功太朗(宅建士・不動産コンサルティングマスター)は資産家の皆様を対象とした、投資物件の限定情報のご紹介、コンサルティング業務を担当致しております。不動産売買のご相談についても、ご指名頂ければ対応させて頂きます。
【私個人へのコンサルティング依頼はすべて有料とさせて頂いております。】

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2022年10月27日木曜日

【地球温暖化で台風は増えている!?】マイホームで後悔しない災害ハザードマップとは!?

「最近、台風による被害が増えていない?」と、地球温暖化による影響も含めて耳にする言葉ですが、実際に例年のデータと比較して上陸する台風の数は増加しているのでしょうか?



2022年の台風は今回のブログ執筆時点(10月11日)で18号まで数えられています。


日本に近づくだけで天候に影響を与える台風ですが、気象庁では台風の発生数と日本に上陸した数を明確に分けてデータを公開しています。


ちなみに上陸とは、台風の中心が北海道、本州、四国、九州の海岸線の達した場合であり、離島や半島を横切る場合には「通過」とされているようです。


上陸すれば、台風の規模にもよりますが少なからぬ影響を全国各地にもたらします。


台風なんて上陸して良いことなど一つもありません。





図を見てお分かりになるとおり、2022年及びそれ以前、過去10年間を振り返ってみても、上陸数が最大であったのは2016年の6個です。


それからすれば、今年も平均といった程度です。


11月に台風が上陸することはごく稀ですから、今年の上陸数は3個となる可能性が濃厚でしょう。


ちなみに気象庁から公開されている1951~2022年までの71年間で、上陸数が最大なのは2004年です。


この年にはなんと10個もの台風が上陸しています。




2004年は太平洋高気圧が例年とことなる異常配置となり、その影響により発生した台風は29個にも達し、うち10個が日本に上陸したのです。


このうち台風23号の被害は特に甚大で、死者95名・住宅床上床下浸水数54,000棟という被害をもたらしました。


宇都宮市でも2019年10月に上陸した台風19号の影響で田川が氾濫し、大きな被害がありました!




→【台風19号で宇都宮駅前の田川が氾濫!大通り周辺に泥水が流れ込む!】中心市街地周辺のハザードマップを確認してみたら!?



どのような規模であっても、上陸すれば少なからず被害をもたらす台風ですが、今年は大型台風14号の上陸が最も勢力が強く、ご存じのように日本各地で猛威を振るい被害をもたらしました。


全体の被害については令和4年9月28日に国土交通省による第11報まで公開されていますが、被害の集計についてはまだまとまっていないようです。


もっとも国管理河川の氾濫だけで76箇所、都道府県管理河川で10水系・14河川とされていますから、それによる被害は甚大なものでしょう。


もっとも台風は私達、人間の手でその発生を防ぐことなどできませんから、日頃から防災グッズの準備や、避難場所の確認など備えることが大切です。

いうまでもないことですが実際に台風が上陸した場合、優先されるのは人命です。

自分自身とその家族、近親者にご近所の方々、協力して被害に合わないよう対処する必要があります。

そのような意味で日頃から念頭に置きたいのが、台風の影響それぞれの対策です。

以降で、それぞれの対策について解説しましょう。

強風対策

暴風で飛ばされたものは住宅や人に被害を与える凶器となります。

住宅の外に傘や物干し竿、植木鉢、雑誌、自転車などを置いてある場合には室内にしまえる場合には室内に、そうでない場合には飛ばされないよう固定しておく必要があります。

雨戸やシャッターのない窓は割れたガラスが飛び散るのを防ぐために、あらかじめ飛散防止のフィルムを貼っておくと効果的です。

また台風が接近した際、車での移動中に被害に遭う人が被害にあったり、山や海のレジャーなど外出先で被害に遭う人が相次ぎニュースなどで報道されます。

大切なのは不要不急の外出は控えることでしょう。

●停電の備え

台風による影響で停電が長時間にわたって発生することもあります。

懐中電灯やランタンなどのほかにカセットコンロやガス缶などもイザという時のため備えておきたいものです。

とくにスマートフォンは緊急時の連絡や防災情報の収集に使えるため、災害時も必需品だといえるでしょう。

充電を満タンにして、電池式の充電器なども用意しておきましょう。

また災害の備えとしてポータブル電源などを持っている人は多いのですが、定期的に動作確認をしてイザとなって利用できないなど、慌てないよう注意しましょう。

●河川の氾濫に備える

また河川の氾濫等による「水」に対する備えも大切です。

台風被害のニュース映像でよくみかける道路の冠水ですが、その原因は河川の氾濫だけではありません。

短時間で大雨が降ると下水による処理が追いつかず、家の玄関や駐車場が浸水するおそれがあります。

自宅が低地にある場合、土のうや、ゴミ袋に水を入れた水のうを準備しておけば、一定まで水の浸入を防ぐことができます。

また宇都宮市からの「避難指示」に備え、自宅周辺の避難所の位置は覚えておきましょう。

避難指示が出されてから慌てて確認するようでは危険が高まります。

鬼怒川を始め、利根川水系4河川(田川・釜川・姿川・武子川・江川・新川・赤堀川)の浸水リスクをハザードマップ等で確認しておくことが大切です!

特にこれからマイホームを購入しようとお考えの皆様は、該当物件の災害リスクを知らないでいると、買ってから後悔することになりかねません。

宇都宮市ハバードマップ_宇都宮市ホームページ経由はこちらから

また以前にもブログで紹介したこともありますが、河川の水位などをリアルタイムで確認することができる気象・水害・土砂災害マルチモニタは、観測地点の状態をモニタカメラでリアルタイムに確認することができますから状況に応じいち早く行動できますのでオススメです。

気象・水害・土砂情報マルチモニタはこちらから


災害が避けられない物であれば、せめて被害を最小限にする必要があり、そのための備えはもちろん、実際の河川氾濫状況などについての最新情報をいちはやく入手することにより、余裕を持って避難行動が行えるようになるでしょう。

不動産業者には、売買契約時の重要事項説明においてハザードマップによる水害リスクについて説明することが義務付けされていますが、あくまでも水害のみです。

災害は水害だけではありません。

土砂崩れや、路面の陥没など様々なものが予測されます。

弊社は宇都宮市内を中心として活動する地元密着の不動産業者として、真に皆様に必要とされる情報を発信し続けております。

不動産に関するあらゆるご相談に対応しておりますので、お気軽にご連絡くださいませ。


★荻原功太朗の業務について★

私、荻原功太朗(宅建士・不動産コンサルティングマスター)は資産家の皆様を対象とした、投資物件の限定情報のご紹介、コンサルティング業務を担当致しております。不動産売買のご相談についても、ご指名頂ければ対応させて頂きます。
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2022年10月22日土曜日

【宇都宮市郊外で格安なマイホームに住める!?】トレーラーハウスの可能性について考えてみたら!?

コロナ渦以降、お家時間の増加により一気にブームが加速した「感」のあるアウトドアブームですが、それによりキャンピングカーとすれ違う機会が多くなったような気がします。


キッチンやトイレ、シャワーにベッドなど不自由なく生活できる大型のものから、水回り等をなくし、ベッドと最低限の家電を備えたワンボックスカーを改造した小型タイプまで、キャンピングカーには値段もさることながら様々なタイプが存在しています。




すれ違う際、車のナンバーを見ると北は北海道から南は沖縄まで、様々なところから宇都宮に旅してこられたことが分かります。


車両価格はけして安いとはいえませんが、移動しながら各地を旅行して歩く生活にある種の「憧れ」を感じてしまうのは私だけではないでしょう。



ところでキャンピングカーと混同されることも多いトレーラーハウスについてはどれくらいご存じでしょうか?


アメリカ映画などで良く見かけるトレーラーハウスですが、日本では事務所や季節販売のアイスクリームショップなど簡易店舗として利用されているケースをまれに見かける程度で、そこに居住しているケースを見かけることは多くありません。



そもそもトレーラーハウスは家なのでしょうか、それとも車なのでしょうか?


キャンピングカーとの違いは一体、何なのでしょうか?


まず家か車かについては「どちらにもなる」という説明になります。


何と「あやふやな……」と思われるでしょうが、理由は後ほど詳しくご説明いたします。


その前に、キャンピングカーとの違いについて説明しておきましょう。


キャンピングカーはベース車が小型バンやワンボックスカー、トラックの改造であろうがあくまでも自走できる車と一体になった車両です。


それにたいしてトレーラーハウスは自走する機能を持ちません。


車輪のついたシャーシの上に、2×4構造で造られた建物が載せられているのが一般的です。



自走できませんので移動には牽引車が必要となりますが、重量が750kgを超えると牽引免許が必要になります。


用途により様々なタイプが存在するトレーラーハウスですが、750kg未満となれば小型車以下の重量ですから、それなりに生活する設備を備えたトレーラーハウスの場合、牽引免許を所持していなければ、キャンピングカーの用に日本各地を自由に旅して周ることはできません。


ですがシャーシの上に載せられているとは言っても、立派な小型の「家」ですから、快適性についていえばキャンピングカーよりトレーラーハウスに軍配があがるでしょう。



キャンピングカーは車両込の価格であるから当然なのですが、居住面積や設備で比較しても割安です。


グレードや大きさにより様々なタイプが存在するトレーラーハウスですが、新築で¥500~1,000万円前後で販売されています。


中古販売も多く、その場合には新築の半額程度で取引されていることが多いようです。


ちなみにキャンピングカーはキッチン・トイレ等に使用する水は、設置されたタンクから供給されますが、トレーラーハウスは給水・排水・電気などを引き込むため簡易に接続できるアダプター等が組み込まれており、設置場所にライフラインが整備されている前提において、一般住宅と変わりなく生活することができます。


ガスについてはプロパンに限定されてしまいますが、それでもカセット・コンロや簡易電気調理器具と比較すれば本格的な料理にも対応できます。


さて話を戻しますが、トレーラーハウスが「家」か「車」かについて説明します。


建築基準法では土地に固定されている建築物を「建物」とみなします。


ですから家の機能を充分に備えていても、車輪のついたシャーシのまま固定されている状態においては「家」ではありません。


車両となります。





車両ですから建物としての固定資産税はかからない訳です。


ただし基礎工事を実施し、シャーシから降ろしてそこに固定すれば「家」となります。


当然に建物についての固定資産税が必要となるのですが、その変わり、固定した土地が自己所有地である場合には居住用宅地として固定資産税評価が軽減されます。


つまり土地の固定資産税が安くなるのですね。


シャーシに載っている状態ではこの軽減税率は適用されず、土地の固定資産税が高くなります。


どちらが良いかについては、土地の固定資産評価や移動の頻度なども含めて検討する必要はありますが、電気やガス等の接続に関してはどちらも問題なく行えます。


ちなみに住民登録についてですが、一定期間その場所で居住するという前提は必要ですが、どちらの状態でも登録は受け付けられます。


JR駅周辺を中心に土地価格が上昇している宇都宮ですが、少し郊外にいけば100~200万円前後の土地も多く、水道などのインフラ整備された土地が思わぬ価格で売り出されていることもあります。



駅までの距離や買い物などは不便かもしれませんが、中古のトレーラーハウスとこのような比較的安価な土地の組み合わせで、総体的な金額は抑えられるでしょう。


多少不便でも風光明媚な場所で「狭いながらも楽しい我が家」として暮らすのも良し、またそのような場所で隠れ家的な別荘を所有するのもまた心躍る行為ではないでしょうか?


郊外の土地は固定資産評価も低く、居住用の軽減税率が適用にならなくてもそれほど高額な固定資産税を負担するもともありませんから、いつもで移動できるようシャーシに載せたままでも良いでしょう。


アメリカ映画などでよく見るトレーラーハウスですが、日本においては簡易店舗や事務所などに利用されるのが一般的で、居住用としてはまだまだといったところです。


ですから中古などは値段も手頃ですし、内外装ともに良好な「掘り出し物件」が見つけやすいという利点もあります。


トレーラーハウスの中古物件は、インターネットで検索するとそれなりの数が確認できますので、興味があれば一度、調べてみてはいかがでしょうか。


★荻原功太朗の業務について★

私、荻原功太朗(宅建士・不動産コンサルティングマスター)は資産家の皆様を対象とした、投資物件の限定情報のご紹介、コンサルティング業務を担当致しております。不動産売買のご相談についても、ご指名頂ければ対応させて頂きます。
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